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探偵のSEO対策|標識と届出名称・受けない依頼・料金と弁護士の書き方

探偵事務所のホームページを作ったのに、問い合わせが増えない。「浮気調査」と「探偵」のどちらでページを作るべきか、料金は「1時間〇円〜」でよいのか、弁護士との提携はどこまで書けるのかも分からない。そう悩んでいる探偵業者やWeb担当者の方も多いのではないでしょうか。

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結論から言うと、探偵のSEO対策は届出した名称と標識をサイトに載せ、調査の種類ごとのページに「できないこと」と「受けない依頼」まで書くのが基本です。探偵業は届出制で、探偵に特別な権限はありません。料金は、探偵業法8条の書面と同じ構造で示します。

当社ツールで調べると、「浮気調査」の月間推定検索数は48,400回で、「探偵」の32,400回より大きい結果でした。「不倫調査」は17,760回、「人探し」は3,520回です。調査の名前の検索が探偵という職業名の検索を上回っている、というのがこの数字から言える範囲です。

今回は探偵業者とWeb担当者に向けて、標識と届出の名称・調査の種類ごとのページ・料金と成功率の書き方・弁護士との関係・地域名の検索とGoogleビジネスプロフィールを解説します。

SEOそのものの基礎は「SEOとは」で、地図枠の仕組みは「ローカルSEOとは」で解説しています。

この記事でわかること

  • 探偵業の標識に載せる8項目と、サイトの屋号を届出した名称にそろえる決まり
  • 「浮気調査」48,400回など調査の種類ごとの検索数と、ページに書く「受けない依頼」
  • 探偵業法の書面と同じ構造で作る料金ページと、「成功率」「No.1」に要る根拠資料
  • 交渉の代行や法律相談の表示が弁護士の業務に触れ得ることと、弁護士紹介の書き方

おすすめの読者層

  • 探偵事務所・興信所の事業者で、浮気調査や人探しのページからの相談を増やしたい方
  • 探偵事務所のサイトや料金ページを制作・運用するWeb担当者
探偵のSEO対策|標識と受けない依頼の書き方
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1. 探偵のサイトに載せる標識と届出の名称

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2024年4月から届出証明書は標識に変わった

探偵業は、都道府県公安委員会への届出制です(探偵業法4条1項)。許可制ではなく、資格試験もありません。

警察庁の統計では、届出数は令和7年末で7,354件です。これは営業所の数で、探偵の人数ではありません。

2024年4月1日の改正で、「探偵業届出証明書」は廃止され、業者が自分で作る「標識」に変わりました。標識は営業所の見やすい場所に掲示し、ウェブサイトにも掲載します(12条2項)。

ウェブサイトへの掲載義務があるのは、常時使用する従業者が6人以上で、自社が管理するサイトを持つ業者です。5人以下の業者と、サイトを持たない業者は義務の対象外です(施行規則6条1項)。

標識に書く項目は、8つです。

  • 届出書を提出した公安委員会の名称
  • 届出書の受理番号
  • 届出書を提出した年月日
  • 商号、名称または氏名
  • 営業所の名称
  • 営業所の所在地
  • 営業所の種別
  • 広告または宣伝をする場合に使用する名称

探偵業者以外の者が、標識やそれに似た標識を掲示・掲載することは禁止で、20万円以下の罰金です(12条3項・20条)。

5人以下で義務の対象外でも、標識はトップページかフッターに載せたほうがよいと当社は考えています。例えば「届出証明書番号 第〇〇号」と番号だけを書く2024年以前の形ではなく、8項目のそろった標識を見せる形です。

出典: 探偵業の業務の適正化に関する法律 4条・12条・20条、同法施行規則 5条・6条、警視庁「お知らせ(改正内容)」(2024年4月1日)、警察庁「令和7年中における探偵業の概況」

サイトやGoogleビジネスプロフィールの屋号は届出した名称にする

届出書には、商号や氏名のほかに「当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を書きます(4条1項3号)。警察庁の解釈運用基準は、商号と異なる名称で広告している場合や、同じ営業所で複数の名称を使っている場合は届け出る必要があるとしています。

例えば、商号が「株式会社〇〇」で、サイトの屋号が「〇〇探偵事務所」と「〇〇浮気調査センター」の2つだとします。この場合、どちらの屋号も届出の対象です。名称を変えたときは、10日以内に変更届を出します(4条2項、施行規則3条2項)。届出をしないと、30万円以下の罰金です(19条2号)。

地域ごとに別のブランド名でサイトを増やすSEO施策は、名称の届出と標識への記載を伴います。

出典: 探偵業法 4条・19条、同法施行規則 3条、警察庁「探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準について」(令和6年4月1日)第4

「認可」「公認」「警察と連携」は書けない

届出制なので、公安委員会が業者を審査して認めたわけではありません。国民生活センターは2016年の報道発表で、探偵業者が公安委員会に届出をしていても、公安委員会がその業者の信用性等を保証するものではないと消費者に助言しています。

同じ発表は、探偵業者が届出証明書の番号を示して、「警察と連携して解決している」と説明した例を、事実ではない説明として挙げています。「公安委員会認可」「公安委員会公認」「警察と連携」は、事実に反する表示です。

探偵業法6条は、この法律により他の法令で禁止・制限されている行為ができることになるものではない、と定めています。探偵業法は探偵に権限を与える法律ではなく、業者を規制する法律です。

2条1項が挙げる「面接による聞込み、尾行、張込み」は、探偵業務の定義の中で実地の調査方法を例示したものです(解釈運用基準 第2)。「探偵業法で認められた3つの調査」という説明は、条文の性格を取り違えています。

ちなみに、電話での問い合わせやインターネットの検索だけで行う調査は、探偵業務に該当しません(解釈運用基準 第2)。

出典: 国民生活センター「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」(2016年12月15日)、探偵業法 2条・6条、警察庁 解釈運用基準 第2・第6

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2. 「浮気調査」は「探偵」より多く検索される

調査の種類ごとの検索数と受けない依頼

調査の種類月間推定検索数そのページに書く「できないこと」「受けない依頼」
浮気調査48,400対象者の住居への侵入、電話の盗聴(法で禁止)。車両へのGPSの取付けは受けない旨。「絶対にバレない」「必ず証拠が取れる」の保証
不倫調査17,760浮気調査と同じ。慰謝料請求・示談の代行(第4章)
人探し3,520住民票・戸籍の取得。DV・ストーカー目的の依頼、保護命令が出ている相手の所在調査
信用調査2,320犯罪の経歴など要配慮個人情報の取得(原則として本人の同意が要る)
身辺調査1,920出身地・国籍・信条・病歴・犯罪の経歴・障害の有無など、差別につながる調査

※当社ツール「aramakijake.jp」によるGoogleの月間推定検索数(2026年9月26日調べ)。推定値なので、実際の検索回数とは異なる場合があります。

「浮気調査」48,400回は、「探偵」32,400回の約1.5倍で、「不倫調査」17,760回も「探偵事務所」「興信所」の各9,680回より大きい結果です。

調査の名前で作るページのほうが、大きい検索の受け皿になるというわけです。

当社は、調査の種類ごとのページに「できないこと」「受けない依頼」まで書くことをおすすめします。探偵業法は業者を規制する法律なので、書く材料は条文にあります。

探偵にもできないことは条文で決まっている

解釈運用基準は6条の説明で、禁止されている行為の例に、刑法上の犯罪行為(対象者を見張るため付近の住民宅の敷地に許可なく入る行為。住居侵入罪は刑法130条)と、電気通信事業法違反の行為(対象者の電話を盗聴する行為)を挙げています。

制限されている行為の例は、住民基本台帳の閲覧と個人データの第三者提供です。

電話の盗聴は、電気通信事業者の取扱中の通信の秘密を侵す行為として、電気通信事業法4条・179条(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象です。

事業者の回線に乗らない有線通信は有線電気通信法9条・14条、無線通信を傍受して内容を漏らす・使う行為は電波法59条・109条が罰します。ちなみに、盗聴器や隠しカメラの発見・撤去を請け負うことは妨げられません。

住民票の写しを職務上請求できる「特定事務受任者」は弁護士・司法書士・行政書士などで、探偵は含まれません(住民基本台帳法12条の3)。偽りその他不正の手段で交付を受ければ、30万円以下の罰金で(46条2号)、戸籍も同じ構造です(戸籍法135条)。

GPSは、2021年8月26日施行のストーカー規制法の改正で、承諾を得ずに位置情報を取得する行為や装置を取り付ける行為が「位置情報無承諾取得等」として規制されました(2条3項)。条文には恋愛感情や怨恨の感情を満たす目的という要件があり、探偵が業務で取り付ける行為の評価は条文だけでは判断できません。

GPSの取付けは「受けない依頼」としてページに書くのが当社の考えです。「GPSで24時間追跡」「発信機の貸出」といった訴求も載せないでください。目的の要件に当たらない場合でも、他人の車両への無断の取付けは、6条後段の権利利益の侵害として処分の対象になり得ます。

出典: 警察庁 解釈運用基準 第6、刑法 130条、電気通信事業法 4条・179条、有線電気通信法 9条・14条、電波法 59条・109条、住民基本台帳法 12条の3・46条、戸籍法 135条、ストーカー行為等の規制等に関する法律 2条、探偵業法 6条

人探しのページには受けない依頼を先に書く

探偵業法は、契約のときに依頼者から、調査結果を犯罪行為・違法な差別的取扱いその他の違法な行為に用いない旨の書面を受け取ることを義務づけています(7条)。調査結果が違法な行為に用いられることを知ったときは、その業務を行ってはなりません(9条1項)。

解釈運用基準は「知ったとき」の例として、家出した配偶者の所在調査で、依頼者がDV防止法の保護命令を受けている可能性が判明した場合を挙げています。保護命令違反に用いられないことが明らかにならない限り、業務を行ってはならないという整理です。

ストーカー規制法6条1項は、ストーカー行為等をするおそれがある者と知りながら、相手の氏名・住所などを提供することを禁じています。

2026年3月10日施行の改正で、6条2項が新設されました。警察は探偵業者などに対し、情報提供の相手がそのおそれのある者であることを通知して、提供をやめるよう求めることができます。

警察庁は令和8年3月5日の通達で、都道府県警察と業界団体を通じて探偵業者に周知するよう求めています。

内容は、6条1項に違反して情報を提供した場合は探偵業法に基づく営業停止等の行政処分の対象となり得ること、情報提供をした探偵業者が検挙された事例もあること、依頼者にストーカー行為等をするおそれの疑いが生じたら警察に相談してほしいことです。

人探し・所在調査のページには「DV・ストーカー目的の依頼と保護命令が出ている相手の所在調査はお受けできません」「依頼目的を確認し、誓約書(探偵業法7条)をいただきます」と先に書きます。

例えば「元交際相手の居場所を突き止める」「別れた相手の新住所を調べる」「理由は問いません」の訴求は、この規定に反する依頼を呼び込みます。

出典: 探偵業法 7条・9条、警察庁 解釈運用基準 第7・第9、ストーカー規制法 6条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う探偵業者に対する周知等について」(令和8年3月5日)

身元調査や前歴調査をサービス名にしない

7条・9条の「違法な差別的取扱い」に加えて、個人情報保護法20条2項は人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴などの要配慮個人情報を、本人の同意なく取得することを原則として禁じています。

部落差別解消推進法は、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに解消を課題としています(1条)。法務省は、同和地区の出身を理由に交際相手の両親から結婚を反対された人権侵犯事件を挙げています。

この場合、「身元調査」「家柄調査」「前歴調査」をサービス名やページのキーワードにしません。例えば結婚調査のページには「出身地・国籍・信条・病歴・犯罪の経歴・障害の有無など、差別につながる調査は行いません」と書きます。

探偵業者も、依頼者や対象者の情報をデータベースで扱えば個人情報取扱事業者です(個人情報保護法16条2項)。契約前の書面には、個人情報保護法などの法令を守ることを書いて説明する義務があります(探偵業法8条1項3号)。

調査対象者の個人データを依頼者に報告する行為と、27条の第三者提供の制限との関係は、専門家の確認が要る論点です。

出典: 個人情報の保護に関する法律 16条・20条・27条、部落差別の解消の推進に関する法律 1条、法務省「部落差別(同和問題)を解消しましょう」、探偵業法 7条・8条・9条

調査ごとのページに、できないことと受けない依頼まで書く

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3. 料金と成功率の書き方

料金ページは探偵業法8条の書面と同じ構造にする

探偵業法8条は、契約前に重要事項を書面で説明し(1項)、契約後に契約内容の書面を渡す(2項)ことを義務づけています。契約前の書面には、対価などの「金銭の概算額及び支払時期」と「契約の解除に関する事項」が入ります(1項7号・8号)。

解釈運用基準は、成功報酬や実費請求のように金額が変動する契約でも、「掛かり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある」としています。

書面の不交付や記載漏れは、30万円以下の罰金です(19条3号)。この書面と同じ構造で料金ページを作ります。

料金ページに書く項目書く理由根拠
基本料金の条件(調査員の人数・1時間の単価・最低時間)例えば「1時間〇円〜」だけの表示は有利誤認になり得る。人数・時間帯・実費の条件を同じ場所に書く景品表示法5条2号、価格表示ガイドライン、打消し表示の留意点
時間帯の加算・車両費・機材費・報告書作成費夜間の特別料金と追加料金の業務は、契約後の書面に具体的に書く事項探偵業法8条2項3号、解釈運用基準 第8
成功報酬の「成功」の定義と、成功しなかった場合の支払額定義がないと有利誤認になり得る。「成功報酬0円」なら、着手金・実費の有無と掛かり得る最大限の総額を同じ場所に書く景品表示法5条2号、解釈運用基準 第8
解約料の時期と額平均的な損害を超える部分は無効。求められたら算定根拠の概要を説明する努力義務がある消費者契約法9条1項1号・2項、探偵業法8条1項8号
相談・見積は無料で、調査は有料であること「無料相談」の表示で「すべて無料」と思って連絡した相談例がある国民生活センター2016年 問題点(3)

「浮気調査 費用」5,280回・「浮気調査 料金」1,920回・「探偵 料金」1,520回・「探偵 費用」576回・「探偵 相場」384回と、費用の語の検索があります。この表の項目で作った料金ページを、当社は費用の検索の受け皿と考えています。

出典: 探偵業法 8条・19条、警察庁 解釈運用基準 第8、景品表示法 5条、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」第3、消費者庁「打消し表示に関する留意点」、消費者契約法 9条、国民生活センター 前掲報道発表(PDF)

「成功率」「No.1」「業界最安」「他社比較表」は根拠資料がなければ書かない

景品表示法は、内容を著しく優良に見せる表示(5条1号)と、価格などの取引条件を著しく有利に見せる表示(5条2号)を不当表示とします。消費者庁が求めた根拠資料を出せなければ、優良誤認とみなされます(7条2項)。

「成功率98%」は、調査の内容の表示です。「成功」が証拠の取得か依頼者の目的達成か、分母が受任件数か問い合わせ件数か、集計の期間はいつかを示す資料がなければ表示と実証の対応が取れません。業界全体の受任件数を示す公的な統計は確認できないので、「実績No.1」も根拠を示せません。

「顧客満足度No.1」「〇〇エリアNo.1」は、消費者庁のNo.1表示の報告書(令和6年9月)が、検索上位の同業だけを比べた調査や、自社のサービスを継続して利用している顧客だけを対象にした調査では合理的な根拠に基づくとはいえない、としている表示です。

「業界最安」と他社との料金比較表には、比較広告ガイドラインが求める実証された数値・正確な引用・公正な比較方法が要ります。自社だけ最低条件の価格を載せる比較は、5条2号の問題です。

「〇年間で〇件の調査を受任」のような件数は、受任契約数と定義して資料を保存する条件で書けます。数字で示せるのは成功率ではなく、定義を決めた件数と、8条の書面と同じ内訳の料金です。

出典: 景品表示法 5条・7条、消費者庁「不実証広告規制に関する指針」、消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日)、消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方」

出張面談での契約と解約料の決まり

探偵業務は、特定商取引法の特定継続的役務の対象外なので、その類型のクーリング・オフはありません(41条2項、施行令25条・別表第四)。

一方、依頼者の自宅や喫茶店など営業所以外の場所で契約すれば訪問販売です(2条1項1号)。業者が電話をかけて勧誘し、郵送やWebで契約させれば電話勧誘販売になり得ます(2条3項)。どちらも書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができ、その期間の解除に違約金は請求できません(9条・24条)。

依頼者が、自宅で契約を結ぶことを自分から請求した場合は、書面やクーリング・オフなど4条から10条までの規定が適用されません(26条6項1号)。氏名等の明示(3条)は残ります。

ただし消費者庁の通達は、問い合わせを受けた業者側が訪問を申し出て依頼者が承諾した場合、業者が電話をかけてアポイントを取った場合、見積りだけを頼まれて訪問しその場で契約した場合は、いずれも適用除外に当たらないとしています。

相談の電話から出張面談に進む探偵の一般的な流れは、この除外には乗りません。出張面談での契約は、原則として書面交付とクーリング・オフの対応をします。

解約料は、消費者契約法9条1項1号で「平均的な損害の額」を超える部分が無効です。

国民生活センターの2016年の発表は、「着手前は依頼料の20%」「着手後は、既実施分は依頼料の100%、未実施分は50%」という契約書の例を挙げています。調査が実施されていない部分にも高額な解約料を請求されたことが問題点です。

例えば「調査開始日の〇日前まで無料、前日〇%、当日〇%」のように時期と額を書き、調査員の拘束や車両の手配費など根拠を説明できる形にします。

同じ発表は、自治体の消費生活センターに似た「消費者〇×センター」のような名称を名乗る業者の例も挙げています。公的な窓口に見える名称は、サイト名にも広告の見出しにも使いません。

出典: 特定商取引に関する法律 2条・3条・9条・24条・26条・41条、同法施行令 25条・別表第四、消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」、同「訪問販売」、消費者庁 特定商取引法通達(令和6年11月19日付け)、消費者契約法 9条、国民生活センター 前掲報道発表(PDF)問題点(3)(6)・事例5

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4. 弁護士との関係の書き方

慰謝料請求や示談の代行は弁護士法72条で書けない

弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことと、その周旋を業とすることを禁じています。違反は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(77条3号)。

利益を得る目的で「法律相談」などを取り扱う旨を表示することも禁止で、100万円以下の罰金です(74条2項・77条の2)。

「示談交渉を代行」「調査後の交渉はお任せ」は交渉の代理を業として掲げる表示で、72条に触れ得ます。「法律相談無料」は、74条2項が禁じる法律相談を取り扱う旨の表示に当たり得ます。「慰謝料請求までサポート」も、サポートの中身が交渉や法的な助言なら同じです。

国民生活センターの2016年の発表も、探偵業者が弁護士等の資格なく返金交渉やその旨の表示をすることは、弁護士法等に違反する可能性があるとしています。

「探偵 弁護士」の検索は472回で、「離婚 証拠」は56回、「慰謝料 証拠」は24回です。調査結果を法的な手続きにどう使えるかは、不倫調査のページに書く内容と重なります。

書けるのは業務の切り分けまでです。例えば「調査報告書は、離婚調停や訴訟の資料として弁護士にお渡しいただけます」「法的な判断と交渉は弁護士が行います」という形です。この2文は、不倫調査のページと料金ページの両方に置いてください。

出典: 弁護士法 72条・74条・77条・77条の2、国民生活センター 前掲報道発表(2016年12月15日)問題点(1)

弁護士の紹介に対価を受け取ると非弁提携になる

弁護士から紹介の対価を受け取ることや、弁護士に依頼者を送って報酬の一部を受け取ることは、探偵側では72条の「周旋」に当たり得ます。

弁護士側にも、日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程が非弁行為者からの紹介の受け入れ(11条)・報酬の分配(12条)・紹介の対価の支払いと受け取り(13条)を禁じています。

「提携弁護士」「弁護士を紹介します」と書くなら、紹介料も報酬の分配もないことが前提です(弁護士法72条、職務基本規程12条・13条)。

そのうえで当社は、弁護士名や事務所名の掲載に弁護士の許諾を得ること、探偵は事実の調査と報告を行い、法律事務は弁護士が行うと同じページに書くことをおすすめします。

「弁護士監修」は、実際に弁護士がそのページの記述を確認した場合だけ、監修の範囲と弁護士名の許諾を添えて書きます。監修した弁護士がそのまま受任先になる導線の可否は、専門家に確認します。

出典: 弁護士法 27条・72条、日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」11条・12条・13条

「裁判で採用された」は一般論と個別の事件を分ける

民事訴訟での証拠の考え方を、一般的に説明することはできます。ただし「この報告書で慰謝料〇〇万円が取れる」「裁判で確実に認められる」は、個別の事件の法的判断で72条の「鑑定」に当たり得るうえ、優良誤認と断定的判断の問題もあります。

「過去の裁判での採用事例」は、依頼者の秘密(探偵業法10条)と当事者の個人情報に触れます。公開された判決を引く場合を除いて、書きません。「解決事例」も同じ理由で、依頼者の書面同意と、対象者が特定されない加工が条件です。

ちなみに、弁護士側のサイトの決まりは「弁護士のSEO対策」で解説しています。

出典: 弁護士法 72条、探偵業法 10条、消費者契約法 4条

料金は契約書面と同じ内訳で示し、交渉と法律相談は弁護士に任せる

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5. 地域名の検索と相談室のGoogleビジネスプロフィール

地域名の語順の差は都市ごとに違う

都市検索数が大きい語順月間推定検索数もう一方の語順との差
東京探偵 東京17,760「東京 探偵」576の約31倍
大阪どちらも同じ17,760「探偵 大阪」「大阪 探偵」が同数
名古屋名古屋 探偵14,480「探偵 名古屋」4,320の約3.4倍
福岡探偵 福岡14,480「福岡 探偵」11,840の約1.2倍
札幌探偵 札幌1,280「札幌 探偵」704の約1.8倍

※当社ツール「aramakijake.jp」によるGoogleの月間推定検索数(2026年9月26日調べ)。推定値なので、実際の検索回数とは異なる場合があります。

探偵が先の語順が大きいのは東京・福岡・札幌で、名古屋は地域名が先のほうが大きく、大阪は同数でした。語順の大小は都市ごとに違い、この5都市の範囲でも一方には決められません。

調査名と地域名の組み合わせでは、「浮気調査 大阪」6,480回に対して「浮気調査 東京」は312回です。同じ調査名でも、都市によって開きがあります。この場合、都市ごとに調べて決めるしかありません。

当社は、対応する都市ごとに両方の語順と調査名との組み合わせを調べ、大きいほうをエリアページのタイトルに置くことをおすすめします。

エリアページに架空の支店を書かない

自社サイトの中に、区や市ごとのエリアページを作ることは、法律でもGoogleのガイドラインでも制限されていません。ただし「〇〇支店」「〇〇相談室」と書けるのは、その場所ごとに届出をした営業所だけです(探偵業法4条1項)。届出のない場所を支店や相談室として書けば、事実に反する表示になります。

解釈運用基準は、電話の取次ぎだけを行う場所は「営業所」に当たらないとしています。エリアページには、その地域で対面できる場所の有無と、出張面談の場合の契約の形(第3章)を書きます。

出典: 探偵業法 4条、警察庁 解釈運用基準 第4

相談室の有無で住所の表示が決まる

地図枠の情報源はGoogleビジネスプロフィールで、順位は関連性・距離・知名度で決まります(「SEOとMEOの違い」)。ヘルプは、口コミの数と評価が知名度に関わると書いています。滞在時間や更新頻度は、要素として挙がっていません。

  • 依頼者と対面する相談室があれば、店舗型として住所を表示できる。自宅を営業所として届け出て面談は出張で行うなら、非店舗型として住所を非表示にし、サービス提供地域(市区町村・郵便番号で最大20か所)を設定する
  • 郵送先を借りているだけのバーチャルオフィスの住所では、プロフィールを作れない
  • プロフィールはビジネスにつき1つ。拠点のない区や駅ごとに作らない
  • ビジネス名は、届出した商号または広告・宣伝に使用する名称と一致させる。例えば「〇〇探偵事務所 浮気調査 格安 新宿」のように、所在地や売り文句を足すことは禁止

出典: Google「ローカル検索結果のランキングを改善するヒント」、Google「ビジネス情報のガイドライン」、Google「サービス提供地域を管理する」

口コミの依頼と返信の決まり

口コミの基準は、Googleマップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシーです。見返りと引き換えの依頼・否定的な口コミの妨害・肯定的な口コミの選択的な募集・特定の内容を含める依頼が禁止されています。見返りを提供せず、内容に影響を与えずに実体験の投稿を促すことは許可されています。

例えば「ご満足いただいた方に」依頼する方法は、選択的な募集に当たり得ます。全員に同じ文面で案内し、投稿の有無と内容は相手に任せます。「投稿で次回割引」も、割引がインセンティブに含まれるため、禁止です。

景品表示法のステルスマーケティング告示(2023年10月1日施行)が問題にするのは、事業者が投稿内容の決定に関与する場合です。

運用基準は、ECサイトの例で、謝礼のクーポンを配っても投稿内容に一切関与しなければ事業者の表示に当たらないとしています。反対に、「星5で」「この文面で」のように表示内容の決定に関与すれば、事業者の表示です。

探偵に固有の注意は、返信です。例えば「〇〇様の浮気調査では」のように、依頼内容や対象者が推測できる返信は、業務上知り得た秘密の漏示(探偵業法10条)に当たり得ます。否定的な口コミに事実関係を詳しく書いて反論することも、同じ問題です。

「おすすめ探偵事務所〇選」のようなランキング記事を、掲載料やアフィリエイト報酬を払って作らせる場合は事業者の表示です。この場合は、「広告」「PR」の明瞭な表示が要ります(運用基準 第2の1(2)ア・第3)。

出典: Google「マップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシー」、内閣府告示第19号(令和5年3月28日)、消費者庁 ステルスマーケティング告示の運用基準、探偵業法 10条

Google広告は民間の調査サービスを個人監視の禁止から除いている

Google広告の「不正行為を助長する商品やサービス」ポリシーは、本人の許可なく個人を追跡・監視できる製品やサービスの広告を禁止しています。ただし同じポリシーは、民間の調査サービスはこれに含まれないと明記しています。

探偵の広告そのものは、この項目では止められないというわけです。

出典: Google広告ポリシー「不正行為を助長する商品やサービス」

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6. まとめ

探偵のSEOは、エリアページや調査メニューを増やす前に、届出した名称と標識・できないことと受けない依頼・8条の書面と同じ料金の内訳をサイトに揃える作業です。公開前に確認するのは、次の5つです。

  • 標識と名称: 標識(8項目)をトップページかフッターに載せたか。サイトとプロフィールの屋号は届出した名称か。「認可」「公認」「警察と連携」を書いていないか
  • 調査の種類ごとのページ: 住居侵入・盗聴・住民票の取得はできないと書いたか。GPSの追跡を打ち出していないか。人探しに受けない依頼と誓約書の案内があるか。身元調査・前歴調査をサービス名にしていないか
  • 料金: 基本料金の条件・加算・成功報酬の定義・上限総額・解約料の時期と額があるか。相談無料と調査有料を書き分けたか。「成功率」「No.1」「最安」「他社比較表」に根拠資料があるか
  • 弁護士: 交渉や法律相談の代行を書いていないか。紹介の対価がなく、掲載の許諾と業務の切り分けがあるか。裁判の採用事例に依頼者の秘密が含まれていないか
  • 地域名とプロフィール: 都市ごとに語順の検索数を調べたか。住所の表示は相談室の有無で決めたか。プロフィールは1つで名称は届出どおりか。口コミは見返りなし・選別なしで、返信に依頼内容がないか

出張面談の契約は、原則として訪問販売の規定に従います(第3章)。解約料の水準・GPSの目的要件・個人データの報告と第三者提供の関係は、規定だけでは決まりません。専門家に確認してから公開してください。

書き方の基本は「SEOライティングとは」で、他の業種は「業種別SEO対策ガイド」をご覧ください。

監修者 金田一健次(株式会社ディーボ 執行役員)

この記事の監修者

金田一 健次 きんだいち けんじ

株式会社ディーボ 執行役員。2006年入社、SEO・リスティング広告の運用を中心にウェブマーケティングに従事。無料SEOツール群(hanasakigani、aramakijake等)やBULL、キーワードファインダーの開発を主導し、現在はSEO・GEO対策の普及と技術的アプローチの探求に努める。

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記事を増やしても検索順位が上がらない…なぜ?

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順位が上がらない原因は、新しく足すものではなく、これまで作ってきたページの中にあることがあります。

例えば、同じ内容のページが複数のURLで存在している、自社のページ同士が同じキーワードを奪い合っている、Googleに認識されていないページがある、といった状態です。
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