パーソナルジムのSEO対策|コース契約と解約・料金と効果の表示の書き方
パーソナルジムのホームページを作ったのに、検索からの体験の申込みが増えない。コースの料金や返金保証、ビフォーアフターの写真をどこまで載せてよいのかも分からない。そう悩んでいるパーソナルジムの経営者やWeb担当者の方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、パーソナルジムのSEO対策は、コース契約と解約の条件をページに正確に書くところから始まります。
店舗で結ぶパーソナルトレーニングの契約には、エステや英会話教室のような特定商取引法のクーリング・オフや中途解約のルールがありません。解約の条件は契約と規約で決まるので、ページに書く内容がそのまま契約の説明になります。
当社ツールで調べると、「パーソナルジム」の月間推定検索数は108,000回、近い業態の「ピラティス」は440,000回でした。
今回はパーソナルジムの経営者とWeb担当者に向けて、コース契約と解約のページ・申込みの経路とGoogleビジネスプロフィール・料金と効果の表示と口コミ・業態とトレーナーのページを解説します。
エステを併設する場合は「エステサロンのSEO対策」も参考にしてください。SEOそのものの基礎は「SEOとは」で解説しています。
この記事でわかること
- パーソナルトレーニングが特定継続的役務に入らないこと、違約金・自動更新・ケガの免責の条項を制限する消費者契約法の規定と、エステの施術を組み込むときの注意
- Web申込み・出張先・SNSの呼び出しごとにかかる通信販売と訪問販売の規定と、オンライン指導・レンタルジム・出張型のGoogleビジネスプロフィールの住所の扱い
- 入会金の値引き期限や「月々〇円~」をめぐる確約計画と措置命令、減量の数字・ビフォーアフター・返金保証の書き方、モニター投稿と口コミの頼み方
- 「パーソナルジム」108,000回・「ピラティス」440,000回などの独自データと業態の書き分け、トレーナーの民間資格・管理栄養士・マッサージの表示、既往歴の扱い
おすすめの読者層
- パーソナルジム・プライベートジム・出張やレンタルジムで指導するトレーナーの経営者で、コースの料金や解約の条件、効果の表示をどこまでページに書いてよいか迷っている方
- パーソナルジムのホームページとGoogleビジネスプロフィールを制作・運用するWeb担当者と、フィットネス事業者のSEOを担当する方
1. コース契約と解約のページから作る
国民生活センターは2024年1月、パーソナルジムを名指しで含む「スポーツジム等」の契約トラブルについて注意を呼びかけました。コース開始前の解約でも2万5,000円の違約金を求められた相談や、お試しプランが通常プランに自動更新された相談が載っています。
トラブルになりやすいのが契約と解約の条件なので、この記事は契約のページから説明します。
パーソナルトレーニングは特定継続的役務に入っていない
特定商取引法は、エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介の7つを特定継続的役務としています(施行令別表第四)。パーソナルトレーニングは、この7つに入っていません。
なので、特定継続的役務に定められたクーリング・オフ(48条)や中途解約の上限(49条)は、パーソナルトレーニングの契約にはかかりません。国民生活センターも、スポーツジム等の店舗で交わした契約には原則としてクーリング・オフ制度はないと説明しています。
ただし特定商取引法が関係しないわけではなく、Webでの申込みや出張先での契約には通信販売や訪問販売の規定がかかります(2章)。
ダイエットのコースにエステの施術を組み込む場合
エステに当たるのは、体型を整えたり体重を減らしたりするための「施術」です。消費者庁の解説は、施術をアロマオイルの塗布のように資格がなくても行え、体への影響が限られる行為としています。トレーナーの指導で本人が体を動かす役務は、この例とは性質が違います。
一方で、コースに痩身エステや機器による施術を組み込むと、その部分がエステに当たり、コース全体が特定継続的役務になる可能性があります。解説は、無料で付けた役務でも独立した経済的価値があれば、取引全体として有償と考えるとしています。
組み込むなら、契約書面やクーリング・オフの対応が要るかを弁護士などの専門家に確認してください。
違約金と自動更新は消費者契約法で制限される
消費者契約法9条1項1号は、解約に伴う違約金のうち、同種の契約の解約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分を無効にしています。9条2項では、違約金を請求するときに求められれば、算定の根拠の概要を説明するよう努めるものとされています。
10条は、消費者の権利を制限し義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効にしています。条文は例として、消費者が何もしなければ新たな契約の申込みをしたものとみなす条項を挙げています。
当社は、解約・違約金・自動更新・入会金の返金の条件を料金ページとよくある質問にそのまま書き、規約の文面と一致させることをおすすめします。キャンペーンの最低継続期間や中途解約時の差額の精算が平均的な損害を超えるかは、条文だけでは決まりません。
ケガの免責の条項も無効になる範囲がある
事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償の責任を全部免除する条項は、過失の程度を問わず無効です(消費者契約法8条1項1号・3号)。故意・重過失の責任の一部免除も無効で、軽過失の一部免除も軽過失だけに適用されると明示しなければ無効になります(8条3項)。
国民生活センターが2022年に調べた上位10サイトでは、規約に記載があった6サイトすべてが、故意・重過失がない限り責任を負わない旨を載せていました。軽過失の責任を全部免除する形は、8条の「全部を免除」に当たると読めます。自社の規約の有効性は、弁護士に確かめてください。
18歳未満の申込みは保護者の同意を前提にする
成年は18歳で(民法4条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができます(5条)。
学生向けのコースを案内するなら、申込みフォームに保護者の同意を確かめる欄を設けてください。
出典: 国民生活センター「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために」(令和6年1月24日)、国民生活センター「『解約できない』、『解約料が高額』など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!」(平成30年10月11日)、特定商取引に関する法律 48条・49条、同法施行令 別表第四、消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点版)」第4章、消費者契約法 8条・9条・10条、国民生活センター「『パーソナル筋力トレーニング』でのけがや体調不良に注意!」(令和4年4月21日)、民法 4条・5条
2. 申込みの経路ごとにかかる決まり
店舗とWebと出張で規制が変わる
| 申込みの経路 | かかる規制 | ページに書くこと |
|---|---|---|
| 店舗で体験のあとに契約 | 特定継続的役務の規定はかからない。解約・違約金の条項は消費者契約法で制限される | 解約の方法、違約金の計算方法、入会金と前払いの料金の返金の条件 |
| Webで入会・決済 | 通信販売(特定商取引法11条の広告の表示事項、12条の6の最終確認画面、13条の2の解除を妨げる不実の告知の禁止) | 最終確認画面に回数・期間・総額・自動更新の有無・解約の方法と期限 |
| 出張先(顧客の自宅や公園など)で契約 | 訪問販売として書面の交付やクーリング・オフ(8日)がかかると読める | 契約を結ぶ場所と、その場合の書面とクーリング・オフの扱い |
| SNSのメッセージで目的を告げずに店舗へ呼び出して契約 | 訪問販売(アポイントメントセールス)に当たり、8日以内ならクーリング・オフできると国民生活センターが説明している | メッセージの最初にジムの勧誘であることを伝える運用。初めての人に「あなただけ入会金無料」のような特別に有利な条件を告げて呼び出す形も訪問販売になりうる(施行令1条2号) |
Webでコース代金や月額プランの申込みまで受けると、料金ページは通信販売の広告になります。
無料体験から有料プランへ自動で移る設計なら、申込み画面に自動で移ることと解約の期限をはっきり書いてください。
消費者庁の申込み段階の表示のガイドラインは、自動更新があればその旨の表示を求めています。電話だけ・受付時間の限定といった解約方法の制約は、特に消費者が明確に認識できるよう最終確認画面にも書くこととしています。
ガイドラインは、制約を表示しても、それだけで制約が民事上有効になるわけではないとも書いています。
消費者庁の通達は、見積りのためだけに呼ばれた訪問先でその場で契約した場合を、訪問販売の適用除外(26条6項1号)に当たらない例に挙げています。出張の体験で訪問した自宅でそのままコース契約を結ぶ形がどう扱われるかは、個別に判断が要る点です。
回数券や施設の利用権として売る形は、特定商取引法の特定権利(施行令別表第一の「スポーツ施設を利用する権利」)に当たる可能性があります。その場合にWebで売ると、広告に特約を書かない限り8日間は申込みの撤回などができます(15条の3)。
過去の体験者に電話でコースを案内し、Webで申し込ませる流れは電話勧誘販売に当たりえます。どちらも契約の組み立てによるので、専門家に確認してください。
オンライン指導だけならプロフィールの対象外と読める
指導の場所は、Googleビジネスプロフィールの作り方にも関わります。Googleのガイドラインがプロフィールの対象とするのは、顧客が訪れる実在の店舗や拠点があるビジネスと、顧客のいる場所に出向くビジネスです。オンラインの指導だけで運営する事業は、この前提に当たらないと読めます。
レンタルジムを時間借りするトレーナーの住所
Googleに住所を載せる場合、その住所にビジネスの名称の掲示を常設する必要があります。
マンションの一室のジムは、表札や看板で名称を常に掲示できれば住所を登録できます。一方、レンタルジムを時間単位で借りる個人トレーナーは、自分の名称を常に掲示できないことが多いはずです。
ガイドラインにレンタルジムを直接扱う記述はありませんが、住所を表示する店舗の条件は満たしにくいと当社は考えています。
出張型は住所を消してサービス提供地域を指定する
顧客の自宅や公園に出向いて指導する出張型は、非店舗型ビジネスとして1つのプロフィールを作り、住所を非表示にします。サービス提供地域は最大20か所まで指定でき、境界は拠点から車で約2時間以内が目安です。
店舗での指導と出張の両方を行うハイブリッド型は、店舗に看板が常設され、営業時間中にスタッフが対応できることが条件です。レンタルジムと出張を組み合わせるトレーナーは、非店舗型として登録する形が考えられますが、個別の判断はGoogleがします。
ビジネス名と営業時間の入れ方
ビジネス名には、看板などで実際に使っている名称だけを使います。ガイドラインは「神田駅前のABC スポーツジム」を所在地の情報を足した不可の例に挙げ、「ABC スポーツジム神田」は可としています。「〇〇ジム|渋谷のダイエット専門パーソナル」のような登録もできません。
営業時間について、ガイドラインは完全予約制のビジネスなどは営業時間を指定しないよう求めています。決まった時間にスタッフがいない完全予約制のジムは、営業時間を入れない形になります。受付の時間が決まっているジムがその時間を入れてよいかは、Googleの判断になります。
ちなみに、Googleがローカル検索の順位の要素として説明しているのは関連性・距離・知名度です。投稿の更新頻度はこの説明に挙げられておらず、投稿は、キャンペーンの期限や条件を正しく伝える場所として使います。
出典: 特定商取引に関する法律 2条・11条・12条の6・13条の2・15条の3・26条、同法施行令 1条・3条・別表第一、消費者庁・経済産業省「特定商取引に関する法律等の施行について」(令和6年11月19日)、通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン、国民生活センター(平成30年10月11日)、Google「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」、Google「非店舗型ビジネスとハイブリッド型ビジネスのサービス提供地域を管理する」、Google「ローカル検索結果のランキングを改善するヒント」

3. 料金・キャンペーン・効果・ビフォーアフターの表示
入会金の値引き期限と「月々〇円~」の確約計画
2025年2月26日、消費者庁はパーソナルジムの運営会社から申請された確約計画を認定しました。表示した期限までに無料体験を受けて当日入会すれば、通常5万円の入会金を値引きするかのように自社サイトで表示し、実際には期限後も値引きしていた疑いの事案です。確約計画には、入会金の一部返金が含まれています。
2025年12月16日には、フィットネスクラブの事業者の確約計画も認定されました。「月々1,980円~で ここまでできる!」「全部受け放題」と表示したが、その価格ですべてのサービスは受けられなかった疑いです。
確約計画の認定は、消費者庁が違反を認定したものではありません。
「追加料金なしで使い放題」とInstagram投稿の転載の措置命令
2024年8月8日、消費者庁はフィットネスジムの事業者に措置命令を出しました。措置命令は、景品表示法に違反すると判断して出す行政処分です。
1つは、「追加料金なしで 全サービスも24時間使い放題!」と表示しながら、各サービスの利用時間に上限があった優良誤認(5条1号)です。
もう1つは、対価を条件にInstagramへの投稿を頼み、依頼したことを示さずに自社サイトの口コミ欄へ抜粋した表示で、ステルスマーケティングの告示に当たるとされました。「※個人の感想です。」の注記があっても、事業者の表示だと判別できないとされています。
この場合、モニター料金を条件にビフォーアフターの投稿を頼んで自社サイトに転載する形は、運用基準が事業者の表示の例に挙げる「第三者にSNSなどへ投稿させる場合」(第2の1(2)ア(ア))に当たりやすくなります。
モニターの投稿を使うなら、「PR」「〇〇ジムのモニター」のように広告であることを投稿の中で明瞭に示してもらってください。自社サイトに転載するときも、ジムが依頼した投稿であることを同じ場所に書き、都合のよい部分だけを抜き出さないでください。
通常価格と月額の書き方
消費者庁の価格表示のガイドラインは、比較に使う「通常価格」を、最近相当期間にわたって実際に販売していた価格に限っています。目安は、セール開始前の8週間のうち過半の期間その価格で販売していたことです。ただし通算2週間未満の場合や、最後にその価格で販売した日から2週間以上たった場合は当たりません。
この場合、「入会金0円(通常〇円)」を年中続けると、「通常〇円」が実績のない比較の価格になりえます。入会金にこの8週間の基準をどう当てはめるかは、専門家に確認が要る点です。
ガイドラインは、別料金の役務があるのに価格だけを示すことも、不当表示のおそれがある例に挙げています。月額や「〇円~」の近くには、受けられる回数と1回の時間、食事指導やプロテインなど別料金の項目を書きます。入会金と〇か月分を足した総額も並べておくと、お客様が比べやすくなります。
期間と減量幅を書くなら根拠の資料が要る
「2か月で−〇kg」のような表示は優良誤認の対象です。消費者庁は表示の裏付けとなる資料の提出を求めることができ、期間内に出さなければ優良誤認とみなされます(7条2項、不実証広告規制)。Webで有料の申込みを受けるなら、特定商取引法の誇大広告の禁止(12条)もかかります。
消費者庁の健康食品の留意事項には、「適切な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、6か月間で4kg から5kg 程度までである」という記述があります。健康食品の資料でジムの基準ではありませんが、短期間の大きな減量をうたう表示に根拠が求められる背景になります。
減量の実績を載せる場合は、対象の人数と変化した人数・期間・食事の条件をそろえてから書いてください。一般的な研究を紹介するときは、自社のコースの効果の根拠のように見せないでください。
「個人差があります」の注記では誤認は解消されない
消費者庁の打消し表示の留意点は、「個人の感想です。効果には個人差があります」と書いても、体験談から受ける「大体の人が効果を得られる」という認識はほとんど変わらないとしています。体験談と同じような効果が得られた人の割合や、得られなかった人の割合などを明瞭に書くことが求められます。
ビフォーアフターの写真も同じで、光の当て方・姿勢・撮影の時刻を変えたり加工したりして変化を大きく見せれば、それ自体が優良誤認の問題になります。撮影の条件をそろえられず、割合や期間も示せないなら、載せないのが当社の考えです。
会員の体の写真は、顔が写っていなくても本人が公開の範囲を気にする情報です。個人情報に当たるかどうかにかかわらず、自社サイト・SNS・Googleビジネスプロフィールのように掲載先ごとに書面で同意を取っておく運用を、当社は推奨しています。
「必ず痩せる」の勧誘と返金保証の条件
国民生活センターには、ダイエット目的のスポーツジム等で「絶対に痩せられる」と勧誘された相談や、全額返金すると言われたのに対応されなかった相談が寄せられています。
役務の質や内容について事実と違うことを告げて契約させると、消費者は契約を取り消せます(消費者契約法4条1項1号・4条5項1号)。「必ず痩せる」という勧誘をこの規定にどう当てはめるかは、個別の事情によるので専門家の確認が要ります。
「全額返金保証」は取引条件の表示です。条件を離れた場所に書いたり、ほとんど満たせない条件にしたりすると、有利誤認(景品表示法5条2号)の問題になりえます。対象のコース・期間・出席率や食事記録などの条件・返金の範囲・申請の方法を、保証の文言のすぐ隣に書いてください。
口コミは体験した人全員に同じ方法で頼む
Googleマップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシーは、口コミについて次のことを禁止しています。
- 見返り: 投稿や否定的な口コミの修正・削除と引き換えに、割引や無料のサービスなどを提供する
- 選別: 肯定的な口コミだけを選んで募る、否定的な口コミの投稿を妨げる
- その場での投稿: その場で評価や口コミを書くよう要求・強要する、特定の内容を含めるよう頼む
- スタッフへの指示: 一定数の口コミや、スタッフを特定する内容の口コミを集めるようスタッフに求める
例えば、目標体重に届いた会員にだけ、セッション直後に担当トレーナーの名前を入れて書いてもらう運用は、このポリシーが禁じる形です。トレーナーごとに、口コミの件数のノルマを課すことも禁止されています。トレーナーやその家族の投稿は、利益相反のコンテンツとして削除の対象です。
当社は、口コミを頼むなら、体験を受けた人と会員の全員に同じ方法で、見返りなしにお願いすることをおすすめします。QRコード付きのカードを渡して後日書けるようにし、低い評価にも事実にもとづいて返信してください。返信では、会員の体重や既往歴に触れません。
ステルスマーケティングの告示が問題にするのは、「星5で」と頼むなど事業者が投稿の内容の決定に関与した場合と、トレーナーが会員を装って投稿する場合です(運用基準 第2の1)。
謝礼の割引を配っても内容に一切関わらなければ事業者の表示に当たらない例もあるので(第2の2(1)オ)、口コミに割引を付けない根拠はGoogleのポリシーにあります。
出典: 消費者庁 報道発表(2025年2月26日)、消費者庁 報道発表(2025年12月16日)、消費者庁 報道発表(2024年8月9日)、景品表示法 5条・7条、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」、消費者庁「不実証広告規制に関する指針」、消費者庁「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」(平成30年6月7日)、消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(令和4年12月5日一部改定)、消費者契約法 4条、消費者庁 ステルスマーケティング告示の運用基準 第2、Google「マップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシー」
4. 業態の書き分けとトレーナー・食事指導のページ
パーソナルジムと近い業態のキーワードの検索数
| キーワードのまとまり | 検索キーワードと月間推定検索数 |
|---|---|
| パーソナルの総称 | パーソナルジム 108,000/パーソナルトレーニング 59,200/パーソナルトレーナー 21,680 |
| 近い業態・ジム全般 | ピラティス 440,000/ジム 近く 59,200/フィットネスジム 39,600/24時間ジム 26,480/ダイエット ジム 17,760 |
| 対象・目的 | パーソナルジム 女性 3,520/パーソナルジム 女性専用 1,920/パーソナルジム ダイエット 1,280/パーソナルジム 食事指導 256 |
| 料金・契約 | パーソナルジム 安い 1,920/パーソナルジム 相場 1,280/パーソナルジム 料金 472/パーソナルジム 体験 384/パーソナルジム クーリングオフ 56/パーソナルジム 返金保証 8 |
| 地域名 | 大阪 パーソナルジム 2,880/パーソナルジム 大阪 2,320/パーソナルジム 東京 1,280/東京 パーソナルジム 576 |
| 推定値が出ないキーワード | パーソナルジム 解約 |
※当社ツール「aramakijake.jp」によるGoogleの月間推定検索数(2026年9月27日調べ)。推定値なので、実際の検索回数とは異なる場合があります。
「ピラティス」440,000回は、「パーソナルジム」108,000回の約4.1倍です。例えば「ダイエット ジム」17,760回は、「パーソナルジム ダイエット」1,280回の約14倍でした。料金・契約のまとまりは、どのキーワードも2,000回に届いていません。
地域名は、大阪では地域名が先のキーワードが大きく、東京では後ろに付けたキーワードが約2.2倍でした。表から言えるのは、キーワードどうしの検索数の大小までというわけです。「パーソナルジム 解約」は推定値が出ませんでしたが、検索がないという意味ではありません。
24時間ジムやピラティスとページを書き分ける
「24時間ジム」26,480回に比べて、「パーソナルジム 24時間」は32回でした。検索数の大きい近い業態のキーワードでも、提供していないサービスの名前をタイトルに入れると、ページの中身と合わなくなります。
当社は、1対1の指導・予約制・1回の時間といったパーソナルトレーニングの形を、マシンを自由に使う24時間ジムやピラティスのスタジオとの違いとして書くことをおすすめします。マシンピラティスや自由利用の時間帯も提供しているなら、それぞれ別のページにし、料金と予約の方法を分けて書く形になります。
パーソナルトレーナーは国家資格ではない
パーソナルトレーナーという名前の国家資格はなく、国民生活センターもパーソナル筋力トレーニングを指導するトレーナーには法的な資格保有の義務等はないとしています。
民間の資格には、例えばNSCAジャパンのNSCA-CPT、日本トレーニング指導者協会のJATI-ATIがあります。健康運動指導士は、公益財団法人健康・体力づくり事業財団が認定する資格です。
トレーナー紹介のページには資格名と認定団体をセットで書き、国家資格と誤解される書き方をしないでください。
「管理栄養士」と「理学療法士」は有資格者だけが名乗れる
食事のアドバイスは、資格がなくても行えます。一方で、栄養士法6条は、栄養士・管理栄養士でない人がそれぞれの名称やこれに類似する名称を用いて栄養の指導を行うことを禁止しています(違反は30万円以下の罰金、8条)。
「管理栄養士による食事指導」と書けるのは、管理栄養士が在籍しているか委託先として実際に指導する場合だけです。食事指導の費用をコース料金に含めているなら、「無料」より「コース料金に含む」と書くほうが実態に合うと当社は考えています。
「理学療法士」と、これにまぎらわしい名称も、有資格者でなければ使えません(理学療法士法17条)。腰や膝に痛みのある人向けのメニューは、「治る」「改善」とは書かず、医師に運動を止められていないかを確認する流れとトレーニングの内容で説明します。
トレーニング後のケアを「マッサージ」と呼ばない
あん摩・マッサージ・指圧を業として行うには、国家資格の免許が要ります(あはき法1条。無免許は50万円以下の罰金、13条の7)。
厚生労働省のあはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日)のⅦは、無資格者が国家資格の業を行っていると誤認させる表示を不適切とし、「腰痛」「肩こり」などの症状への施術の表現も広告やウェブサイトに表現すべきでないとしています。
あん摩マッサージ指圧師がいない限り、ケアのメニューを「マッサージ」と呼ばず、ストレッチのメニューでも肩こりや腰痛への効果を書かないでください。
呼び方を変えても、あん摩・マッサージに当たるかは行為の中身で決まります。パーソナルストレッチがあはき法の対象に当たるかは、専門家の確認が要ります。
有資格者がいても、マッサージの広告に書けるのは業務の種類や施術時間などに限られ、効果や症状は書けません(7条)。症状名のキーワードの扱いは「整体院のSEO対策」で解説しています。
プロテインの説明とカウンセリングシート
店頭や通販でプロテインやサプリを売るなら、消費者庁の健康食品の留意事項が参考になります。「脂肪燃焼を促進!」「新陳代謝を盛んにする」「疲労回復」は医薬品的な効能効果の例とされ(薬機法68条)、タンパク質が体の構成成分であることを示す表現は直ちには当たらないとされています。
「飲むだけで痩せる」のように健康の保持増進の効果を大きく誇張する表示は、販売するジムを含め誰が広告しても健康増進法65条で禁止されています。
カウンセリングで聞く持病や既往歴には、個人情報保護法の要配慮個人情報である「病歴」に当たるものがあり、取得には本人の事前の同意が必要です(2条3項・20条2項)。医師から受けている指導や処方薬の服用、障害の有無も、施行令2条で要配慮個人情報に含まれます。
ジムで測る体重や体組成は、個人情報保護委員会のガイドラインの一文から、通常は要配慮個人情報に当たりません。ただし医療機関を介さない遺伝子検査の結果(病気へのかかりやすさ)は含まれると、同じガイドラインに書かれています。
ケガへの備えをページに書く
国民生活センターによると、パーソナル筋力トレーニングでの危害の相談は、2017年度以降の約5年間に105件寄せられていました。その4人に1人は、治療に1カ月以上を要しています。同センターは事業者に、持病や体力の調査と体力テストをしたうえで個々に合ったプランを作るよう求めています。
初回カウンセリングで既往歴・服薬・体調を確かめる流れ、体調が悪いときに中止する方針、加入している保険をサイトに書くのが当社の考えです。「ケガゼロ」「絶対安全」のような表現は、根拠を示せない限り使いません。
出典: NSCAジャパン「NSCA-CPT」、日本トレーニング指導者協会「JATI認定資格」、健康・体力づくり事業財団「健康運動指導士・健康運動実践指導者」、栄養士法 6条・8条、理学療法士及び作業療法士法 17条、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1条・7条・13条の7、厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)、医薬品医療機器等法 68条、健康増進法 65条、個人情報の保護に関する法律 2条・20条、同法施行令 2条、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」、国民生活センター(令和4年4月21日)

5. まとめ
パーソナルジムのページで最初に手を付けるのは、料金ページとよくある質問の解約の条件です。違約金の計算方法・自動更新・入会金の返金を規約と同じ内容で書き、Webで決済まで受けるなら最終確認画面の表示も合わせてください。
次に、キャンペーンと効果の表示を見直します。期限を書いた値引きを期限後も続けていないか、減量の数字やビフォーアフターに人数・期間・条件を添えられるかを確かめ、示せないものは外します。口コミは、全員に同じ方法で見返りなしに頼む形にそろえます。
そのうえで、24時間ジムやピラティスとの違い・トレーナーの資格と認定団体・食事指導の担当者を事実どおりに書き、プロフィールの住所を指導の場所に合わせます。本文で結論を出していない点は、専門家に確かめてから公開してください。
他の業種のガイドは「業種別SEO対策ガイド」でまとめています。
SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?
SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?
検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。
例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。
この場合、SEO対策の質が下がります。
そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。
結果、検索順位が上がらないというわけです。
こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。
検索順位を上げたり、検索流入を増やすにはSEOが重要!


