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家事代行のSEO対策|家政婦との書き分けと料金・申込み画面の決まり

家事代行のホームページを作ったのに、問い合わせが増えない。「家政婦」と書いてよいのか、料金は「1時間〇〇円〜」でよいのか、定期契約の解約条件はどこまで書くのかも分からない。そう悩んでいる家事代行の事業者やWeb担当者の方も多いのではないでしょうか。

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結論から言うと、家事代行のSEO対策は「家政婦」と「家事代行」の契約の違いを最初に説明し、初めて利用する人に向けて料金と申込みの条件を特定商取引法の形で示すのが基本です。利用はまだ広がっておらず、比較サイトが答えていない「契約の形」と「総額」を、自社のページで答えられるからです。

当社ツールで調べると、「家政婦」の月間推定検索数は14,480回、「家事代行」は17,760回と近い数字です。一方で、「家政婦 料金」は4,320回、「家事代行 料金」は704回でした。料金の検索に限ると、「家政婦」を使った検索のほうが大きいことになります。

今回は家事代行の事業者とWeb担当者に向けて、家政婦との書き分け、初めての人向けのサービスページ、料金と申込み画面の決まり、信頼の示し方、Googleビジネスプロフィールと地域名の検索を解説します。

SEOそのものの基礎は「SEOとは」で、地図枠の仕組みは「ローカルSEOとは」で解説しています。

この記事でわかること

  • 「家政婦 料金」4,320回と「家事代行 料金」704回のように「家政婦」でも探されていること(当社ツールaramakijake.jpの独自データ)と、家事代行・家政婦紹介所・派遣の契約の違い、「家政婦」の語の書き方
  • 料理・作り置き・掃除などサービス別のページの作り方と、自治体の産前産後の家事支援(品川区・目黒区・調布市・足立区)、子どもの預かりの届出と作り置きの食品衛生法の確認
  • ネット申込みの料金ページと最終確認画面に出す項目(特商法11条・12条の6)、キャンセル料、チケット制、「〇〇円〜」「初回お試し」「業界最安」の景品表示法上の扱い
  • スタッフ紹介・求人ページ・保険・認証(18社、2026年9月26日時点)・資格の書き方と口コミの決まり、出張型のGoogleビジネスプロフィールと「家事代行 東京」「東京 家事代行」の語順の違い

おすすめの読者層

  • 家事代行(掃除・料理・作り置き・整理収納・買い物代行など)の事業者で、Webからの問い合わせを増やしたい方(特に出張型で店舗を持たず、定期契約やチケット制を扱う事業者)
  • 家事代行サービスのサイト・料金ページ・申込みフォーム・求人ページを制作・運用するWeb担当者と、SEO・広告の担当者
家事代行のSEO対策|契約の違いと料金表示の決まり
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1. 「家政婦」と「家事代行」は検索でも契約でも別物

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検索数は近いが「料金」を付けると差が開く

「家政婦」を含む検索月間推定検索数「家事代行」を含む検索月間推定検索数
家政婦14,480家事代行17,760
家政婦 料金4,320家事代行 料金704
家政婦 紹介所800家事代行サービス14,480

※当社ツール「aramakijake.jp」によるGoogleの月間推定検索数(2026年9月26日調べ)。推定値なので、実際の検索回数とは異なる場合があります。

「家政婦 料金」4,320回は、「家事代行 料金」704回の約6倍です。「家事代行 家政婦 違い」は56回で、2つを比べる検索は小さいままです。料金を知りたい人の多くは、「家政婦」の語で探しにくる、というのがこの表から言える範囲です。

契約の形は4つあり許可の要否が違う

厚生労働省の研究会報告書(2025年1月)は、家事使用人と家事代行のスタッフを次のように整理しています。

形態契約の相手指揮命令事業者に必要な許可根拠
家事代行(請負・業務委託)会社と利用者。スタッフは会社の従業員会社不要研究会報告書p.14、職安法施行規則4条2項
家政婦紹介所(有料職業紹介)家庭と家政婦の雇用契約。紹介所はあっせん家庭厚生労働大臣の許可職業安定法4条1項・30条1項
労働者派遣派遣元とスタッフの雇用契約。派遣元と利用者の派遣契約利用者厚生労働大臣の許可労働者派遣法2条1号・5条1項
家庭が直接雇う家事使用人家庭とスタッフの雇用契約家庭(事業者は介在しない)労働基準法116条2項

職業紹介とは、求人と求職の申込みを受けて雇用関係の成立をあっせんすることです(職業安定法4条1項)。有料で行うには許可が要り、無許可は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(30条1項・64条1号)。

家庭に直接雇われる家事使用人には、労働基準法が適用されません(116条2項)。一方、家事代行会社に雇われて家庭に行くスタッフは会社の労働者で、労働基準法も最低賃金法も全面的に適用されます。

ちなみに、厚労省のガイドラインも日常語で「派遣される方」と書いていますが、当社は、請負型のサイトでは「訪問する」「作業に行く」と書き、「派遣」「紹介」は制度の説明のときだけ使うことをおすすめします。

運用にも線引きがあります。例えば利用者が現場でスタッフに直接細かく指示し、時間管理も利用者が行う形は、指揮命令が利用者側に移ります。

この場合、契約の名前が請負でも、労働者供給(職業安定法44条・施行規則4条2項)や労働者派遣(区分基準告示)と評価される危険があります。利用者宅の道具や洗剤を使う家事代行を請負と整理できるかの当てはめには厚労省の明文がないので、専門家に確認してください。

出典: 厚生労働省「労働基準関係法制研究会報告書」(令和7年1月8日)、厚生労働省「家事使用人の雇用ガイドライン」(令和6年2月8日)、職業安定法 4条・30条・44条・64条、同法施行規則 4条、労働者派遣法 2条・5条・59条、労働者派遣事業と請負の区分基準(昭和61年労働省告示第37号)、労働基準法 116条

「家政婦」の語は定義を添えて使う

法令に、「家政婦」の使用を制限する規定はありません。ただし厚労省は、家事使用人を「家政婦(夫)紹介所を経由するなどして、ご家庭と直接労働契約を結び、ご家庭との雇用関係の下において、家事業務を行う人」と定義しています。総務省の日本標準職業分類も、家庭の求めに応じて家事に従事する人としています。

つまり、公的資料の「家政婦」は、家庭に直接雇われる個人を指す語で、家事代行会社の従業員とは別です。この場合、書き方は次のように分けます。

  • 使ってよい: 検索者が使う語として「家政婦」を見出しや本文に使い、直後に「当社は家事代行(請負)で、スタッフは当社の従業員です。家政婦を直接雇う場合や紹介所の紹介とは契約の形が異なります」と添える
  • 使ってよい: 「家政婦と家事代行の違い」の比較ページで、契約の相手・指揮命令・労働基準法の適用の違いを厚労省の定義に沿って説明する
  • 避ける: 許可なく「家政婦を派遣」「家政婦をご紹介」「家政婦紹介所」と書く(実態が紹介・派遣なら無許可営業、実態が請負なら事業形態の誤った説明)。請負型なのに「専属家政婦を雇う」「住み込み家政婦」と書く(家庭が直接雇う家事使用人の説明になる)

「家政婦サービス」「家政婦の料金」という書き方は法令違反とは言えませんが、行政の定義とは食い違います。

当社は、「家政婦(家事代行)」のように補って書くことをおすすめします。語の違いによる契約の形の誤認が景品表示法・消費者契約法上どう評価されるかは、消費者庁の公表資料に処分例が確認できず、専門家に確認してください。

出典: 厚生労働省 家事使用人のページ、総務省 日本標準職業分類 小分類351

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2. 利用者はまだ少なく初めての人向けの説明が中心になる

利用割合は試算で1.8%と置かれ共働き世帯は1,222万

経済産業省の委託調査(2024年2月)の供給力の試算では、家事支援サービスの利用割合を1.8%と置いています(出典は経産省「令和4年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業」)。

一方で、内閣府の男女共同参画白書(令和7年版)によれば、雇用者の共働き世帯(妻が64歳以下)は1985年の718万世帯から2024年には1,222万世帯に増えました(調査方法の変更があり、厳密な比較には注意と注記)。

この2つを並べると、家事を外注しうる世帯は増えたが、利用割合は試算の前提で1.8%と置かれるほど小さい、というのが出典から言える範囲です。そのため当社は、初めて利用する人を想定し、「何をどこまでやってもらえるか」「誰が来るか」「総額いくらか」を説明するページを中心に置くべきだと考えています。

出典: 経済産業省委託「家事支援サービス業の実態把握・活用推進に係る調査 調査報告書」(2024年2月)、内閣府「男女共同参画白書 令和7年版」特-I図

サービス別のページは料理と掃除から作る

サービス・目的の語月間推定検索数サービス・目的の語月間推定検索数
家事代行 料理1,520家事代行 高齢者256
家事代行 掃除800家事代行 産後208
家事代行 作り置き472家事代行 スポット112
家事代行 トラブル472家事代行 男性112
家事代行 補助金384家事代行 定期88

※出典・調査日は第1章の表と同じ。

「家事代行 料理」1,520回は、「家事代行 掃除」800回の約1.9倍で、「家事代行 作り置き」も472回あります。料理・作り置きのページは掃除と分けて作り、例えば対応できる品数や食材の用意のしかたを書きます。

「家事代行 トラブル」は472回で、「家事代行 口コミ」136回より多い検索です。トラブルについて調べる検索も一定数あるので、鍵の管理や破損時の補償、キャンセルの条件はページの中で先に示しておきます。鍵の管理・破損時の補償・キャンセルの条件を書いたページで答えます。

「ハウスクリーニング」48,400回は別の入口です。日常の掃除との範囲の違いを書いたページで、「家事代行 ハウスクリーニング 違い」136回に答えます。

産前産後の家事支援は自治体ごとに制度が違う

「家事代行 補助金」は384回ですが、「家事代行 助成」は8回です。検索数で見ると、制度名の「助成」より「補助金」の語のほうが使われています。案内ページのタイトルには、両方の語を入れます。

自治体制度名対象利用者負担・助成(2026年9月26日時点の公式サイトの要旨)
品川区産後家事育児支援訪問費助成事業(産後ドゥーラ)1歳の誕生日前々日までの子の家庭支援サービス1時間2,700円(助成額。実費との差額が利用者負担)。上限は第一子60時間など
目黒区家事育児サポーター(産後ドゥーラ)利用費助成事業産後7か月に達する日の前日までの産婦支援サービス1時間2,000円。上限は単胎児30時間・多胎児60時間
調布市子育て家庭家事・育児支援サービス利用料助成事業1歳未満の子の保護者利用料の2分の1を助成。年度上限28,000円(多胎児48,000円)
足立区産前・産後家事支援事業出産予定日6週間前〜出産後3か月の妊産婦がいる家庭区の委託事業。1回1時間30分・週2回まで。平日日中1時間500円など

同じ都内でも、助成の形と対象期間が違います。自社が委託先や登録事業者になっている制度だけを確認日つきで書き、他の自治体の条件を類推して書かないでください。

一方、東京都ベビーシッター利用支援事業(新宿区の実施ページ)では、「ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)」は助成の対象外と明記されています。「ベビーシッターの補助が家事代行にも使えます」とは書けません。

出典: 品川区「産後ドゥーラ事業」、目黒区「家事育児サポーター(産後ドゥーラ)利用費助成事業」、調布市「産前産後家事育児支援サービス」、足立区「産前・産後家事支援事業」、新宿区「東京都ベビーシッター利用支援事業」

子どもの預かりと作り置きは届出と許可を確かめてから書く

子どもを預かるサービスを併せて行うなら、児童福祉法の届出が要ります。認可外の施設(居宅訪問型を含む)の設置者は、事業開始から1か月以内に都道府県知事へ届け出なければならず(59条の2第1項)、届出をしないと50万円以下の過料です(62条の5)。

こども家庭庁は、1日に保育する乳幼児が1人以上なら届出が必要とし、2026年4月1日からは委託契約で保育を提供させる事業者も届出の対象にしています(ベビーシッターのガイドライン)。

届出が不要な例外(施行規則49条の2)は、店舗などの事業所で役務を提供する間に顧客の子を預かる施設や、4親等内の親族の子のみを預かる場合などに限られ、利用者宅で家事の間に子を預かる形は当たりません。

届出をしていない事業者は、「お子さまの見守りもできます」をサイトに載せないでください。保護者在宅中の遊び相手が保育に当たるかは、届出先の自治体に確認します。

料理・作り置きは、食品衛生法との関係を整理します。例えば自社の施設で調理して利用者宅に届ける形なら、飲食店営業などの許可が要ります(54条・55条、施行令35条)。

利用者宅の台所でその家庭の食材を調理する形は、営業に該当しないと明記した厚労省の資料が見つからなかったため、管轄の保健所に確認してください。スタッフ紹介で「調理師」と書けるのは、免許を持つ人だけです(調理師法8条、違反は30万円以下の罰金)。

出典: 児童福祉法 59条の2・62条の5、同法施行規則 49条の2、こども家庭庁「1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ」、こども家庭庁「認可外の居宅訪問型保育(いわゆるベビーシッター)に関するガイドライン」、食品衛生法 4条・54条・55条、同法施行令 35条、調理師法 8条・11条

料理と掃除のページを分け、自治体の制度と届出・許可は確認してから書く

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3. 料金ページと申込み画面の決まり

ネット申込みは通信販売で表示する項目が決まっている

家事代行は、特定商取引法の「特定継続的役務」(施行令別表第四の7つの役務)ではなく、法定の中途解約ルールはありません。

一方、サイトやメールで申込みを受ける形は「通信販売」です(2条2項)。広告の表示事項は11条と施行規則23条、最終確認画面の表示事項は12条の6で決まっています。通信販売にはクーリング・オフはなく、商品の返品制度(15条の3)も役務には適用されません。

解約の条件は自社で決めて表示しなければ、お客様が知る手段がないというわけです。

申込み画面に出す項目料金ページ最終確認画面根拠
1回の作業時間と回数(例: 月4回×2時間)書く書く特商法12条の6第1項
料金と、支払時期・支払方法書く書く特商法11条1号・2号、12条の6
交通費・鍵預かり料・延長料など料金以外の負担書く書く(当社の推奨)施行規則23条
2回以上継続する契約の条件(期間・金額・解約の期限)書く書く施行規則23条、申込み段階の表示ガイドライン
解約・キャンセルの方法とキャンセル料書く書く特商法11条5号、12条の6
事業者名・住所・電話番号・責任者名書く—施行規則23条
対応エリア・最低利用時間などの特別な条件書く—施行規則23条
送信ボタンを押すと申込みが確定すること—分かるようにする特商法12条の6第2項

定期契約の条件を小さな文字や離れた位置に書き、単発の申込みと誤認させる表示は、12条の6第2項に該当するおそれがあります。例えば「初回お試し」を申し込むと自動で定期契約になる導線は、この点で問題になります。

出典: 特定商取引に関する法律 2条・11条・12条・12条の6・15条の3・41条、同法施行令 別表第四、同法施行規則 23条、消費者庁 通信販売の申込み段階の表示ガイドライン(令和4年6月1日)、消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」

訪問見積もりからの契約は訪問販売になりうる

利用者宅で申込みを受けたり契約を結んだりする形は、訪問販売です(2条1項1号)。請求訪問の適用除外(26条6項1号)はありますが、消費者庁の通達は、見積りだけを頼んだ業者とその場で契約した場合は適用除外に当たらないと考えられる、としています。

この場合、契約書面の交付(4条・5条)と、書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフ(9条)が適用されます。

国民生活センターが2024年3月に公表したADRの事案では、出張家事代行の業者が契約書面を渡さずに作業をし、8万円を請求しました。仲介委員は訪問販売に該当し法定書面も未交付であること、サイトに料金表がなかったことを指摘し、4万円の返金で和解しています。

「無料の事前ヒアリング」の訪問でその場の定期契約を結ぶ流れが、請求訪問の適用除外に当たるかは規定だけでは判断できません。当社は、ネットで申し込む導線と訪問して見積もりを出す導線を分け、後者では契約書面とクーリング・オフの説明を前提に運用することをおすすめします。

出典: 特定商取引に関する法律 2条・4条・5条・9条・26条、消費者庁 特定商取引法の通達(令和6年11月19日)、国民生活センター ADRの実施状況と結果概要(令和5年度第4回)事案3

キャンセル料は平均的な損害まででチケット制は資金決済法も見る

キャンセル料や違約金の条項は、消費者契約法9条1項1号により、同種の契約の解除で事業者に生じる「平均的な損害の額」を超える部分が無効です。

「前日50%・当日100%」のような料率は、人件費や交通費の実態から根拠を説明できる形で決めます。お客様から求められたときに算定根拠の概要を説明することは、事業者の努力義務です(同条2項)。

前払いで複数回分のチケットやポイントを発行する場合は、資金決済法の前払式支払手段に当たり得ます(3条1項)。自社サービスにだけ使える自家型でも、毎年3月末・9月末の未使用残高が1,000万円を超えると届出(5条)と残高の2分の1以上の供託(14条1項)が必要です。

発行日から6か月以内に限り使えるものは、適用除外です(4条2号・施行令4条2項)。チケットの設計は専門家に確認してください。

出典: 消費者契約法 9条、資金決済に関する法律 3条・4条・5条・14条、同法施行令 4条・6条

「1時間〇〇円〜」「初回お試し」「業界最安」の景品表示法

景品表示法では、内容を著しく優良に見せる表示(5条1号)と、価格などの取引条件を著しく有利に見せる表示(5条2号)が不当表示で、消費者庁が求めた根拠資料を原則15日以内に出せなければ不当表示とみなされます(7条2項)。

例えば「1時間2,500円〜」と大きく書き、実際は最低2時間・交通費・鍵預かり料で1回7,000円以上になるなら、料金以外の負担を書いていない点で施行規則23条の表示漏れです。

価格表示ガイドラインが「不当表示に該当するおそれがある」とする「実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合」にも当たり得ます。

「通常〇円→初回お試し〇円」の二重価格表示は、比較する通常価格で、セール開始前8週間の過半の期間、実際に販売した実績が要ります。将来の価格との比較は、その価格で売ることが確かな場合を除いて適切でないとされています。

お試し価格に定期契約の条件があるなら、同じ画面に同じ大きさで書きます(打消し表示の留意点)。

「業界最安」「地域最安値」は、価格表示ガイドライン第6が対象の範囲と条件・安さの程度の明示を求める表示で、比較広告ガイドラインの要件(実証された数値・正確な引用・公正な比較方法)を満たす調査がなければ書けません。

この場合、書けるのは総額が計算できる表示です。例えば「2時間9,000円(税込)+交通費一律900円。延長30分ごと2,250円」と書き、その下に「週1回2時間の場合、月額〇円(交通費込み)」の例を置きます。消費者向けの料金は、消費税を含めた額で表示します(消費税法63条。免税事業者を除く)。

ちなみに、家事代行サービスへの景品表示法の措置命令は、消費者庁の執行状況(2025年度〜2026年9月)では確認できませんでしたが、処分がないことは問題がないことを意味しません。「〇〇円〜」と請求額の開きがどこまで許されるかは、消費者庁表示対策課の窓口や専門家に確認してください。

出典: 不当景品類及び不当表示防止法 5条・7条、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」、同「比較広告に関する景品表示法上の考え方」、同「不実証広告規制に関する指針」、同「打消し表示に関する留意点」、消費者庁 執行状況(2025年度)、同(2026年度)、消費者庁 景品表示法の相談受付窓口、消費税法 63条

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4. 家に入るサービスの信頼の示し方

スタッフ紹介と写真は本人の同意と識別要素の除去が前提

「家事代行 鍵」72回・「家事代行 保険」40回のように、スタッフや家の物の扱いについて調べる検索もあります。スタッフ紹介は、この疑問に答えるページです。

ただし、スタッフも個人情報保護法の「本人」です。掲載には本人の同意を取り、退職時に削除する手順を決めます。フルネームや居住地を載せないのは法規制ではなく、安全上の当社の推奨です。

「身元確認済み」は、例えば身分証の確認や研修の修了など、実施している内容だけを書きます。犯罪経歴は要配慮個人情報で(2条3項・20条2項)、「犯罪歴チェック済み」と書くには取得の適法性が前提になるため、専門家に確認してください。

作業のビフォーアフター写真は、表札・郵便物・家族写真・内装で個人が識別され得るので、本人の同意と識別要素の除去が前提です。事故の事例は、相手が特定され得る形で公開すると第三者提供(27条)の問題になるため、件数と再発防止策を匿名で書きます。

鍵と住所を結びつける管理台帳は個人データで、安全管理措置(23条)の対象です。サイトには「施錠できるキーボックスで保管し、住所と結びつけない番号で管理する」のように、実際に行っている方法だけを書きます。

出典: 個人情報の保護に関する法律 2条・20条・23条・27条、個人情報保護委員会 ガイドライン(通則編)

求人ページは職業安定法の明示事項と的確な表示

「家事代行 求人」は704回あり、求人ページも入口です。労働者を募集する者は、業務の内容・賃金・労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(職業安定法5条の3第1項、施行規則4条の2)。

ネットの求人広告では、虚偽や誤解を生じさせる表示が禁止され、内容を最新に保つ義務があります(5条の4)。厚労省のQ&Aは、「時給〇円〜〇円」のように幅を持った表示は許容されるが、上限を実際より高く見せると誤解を生じさせる表示に当たるとしています。

請負契約の案件を労働者の募集と同じ表示で出すことや、根拠なく顧客満足度が高いと書くことも、誤解を生じさせる表示です。例えば「時給〇円〜〇円(経験による)、交通費実費、パート(当社と雇用契約)、就業場所〇〇区内のお客様宅、掲載日〇年〇月〇日」のように書きます。

業務の内容・契約期間・勤務時間と休日・保険の適用など、施行規則4条の2の残りの事項も求人ページか応募後の書面で明示します。

出典: 職業安定法 5条の3・5条の4・65条、同法施行規則 4条の2・4条の3、厚生労働省「令和4年 改正職業安定法 Q&A」

保険と認証と資格は事実どおりに書く

スタッフの過失による損害は、使用者責任(民法715条)で会社が負います。保険の加入は義務ではなく、加入しているなら約款の補償内容どおりに書きます。免責金額・上限・対象外があるのに「万一の際は全額補償」と書けば、優良誤認のおそれがあります。

「家事代行サービス認証」は、全国家事代行サービス協会が運営し、日本規格協会が審査する第三者認証です(平成28年度の経産省委託事業で創設、有効期間3年)。認証を受けた事業者は、協会サイトの一覧で18社でした(2026年9月26日時点)。

認証を受けていない事業者が、「認証」「認定」と書けば、第三者認証を受けたかのような優良誤認になり得ます。「経産省認定」は、制度上も誤りです。会員と認証は別なので、分けて書きます。

資格は、国家資格と民間資格を区別します。「調理師」は国家資格で、免許のない人には使えません。「家政士」は公益社団法人日本看護家政紹介事業協会の団体等検定で、国家資格ではありません。

政府が2027年度までに検討中の国家資格化(厚労省・経産省、2026年3月の分科会資料)は決定ではないので、「国家資格ができる」「家政士が国家資格になる」とは書けません。

出典: 民法 715条、経済産業省 ライフステージサービス「家事代行サービス認証」、全国家事代行サービス協会「認証制度とは」、同「認証事業者一覧」、厚生労働省 団体等検定の事例「家政士団体検定」、労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(第90回)資料4(令和8年3月26日)

No.1と満足度と口コミの決まり

消費者庁のNo.1表示の報告書(令和6年9月)は、自社の顧客だけを調査対象にした場合や検索上位の同業だけを比較対象にした場合の「満足度No.1」は、合理的な根拠に基づくとはいえないとしています。

自社アンケートの「満足度98%」は、調査時期・母数・質問文・回答方法を近くに書き、資料を保存します。「家事時間が週5時間から1時間に減った」のような効果の数字は、根拠資料がなければ優良誤認・不実証広告の対象です。

口コミの基準は、Googleマップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシーです。禁止されているのは、金銭・割引・無料サービスなどと引き換えに投稿を依頼すること、否定的な口コミの投稿を妨げること、肯定的な口コミを選択的に募ること、一定数の口コミをスタッフに要求することです。

依頼そのものは禁止されていませんが、「満足していただいたお客様に」依頼する方法は、肯定的な口コミを選択的に募る行為に当たり得ます。全員に同じタイミングで同じ文面を案内し、投稿の有無と内容は相手に任せます。

「投稿で次回500円引き」は、割引もインセンティブに含まれるので、Googleのポリシーで禁止されています。

景品表示法のステルスマーケティング告示(2023年10月1日施行)の運用基準は、謝礼としてクーポンを配っても投稿の内容に事業者が一切関与していなければ事業者の表示に当たらないとする一方、「星5で割引」のように内容に条件を付ければ事業者の表示になるとしています。

自社サイトの「お客様の声」は事業者の表示です。本人の許諾を得た実際の声を、改変せずに載せます。

出典: 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日)、Google「マップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシー」、内閣府告示第19号(令和5年3月28日)、消費者庁 ステルスマーケティング告示の運用基準

スタッフ紹介は本人の同意を取り、保険と認証・資格は約款と事実どおりに書く

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5. Googleビジネスプロフィールと地域名の検索

地域名は語順で検索数が違う

サービス名が先月間推定検索数地域名が先月間推定検索数
家事代行 東京1,280東京 家事代行112
家事代行 大阪1,280大阪 家事代行88
家事代行 横浜1,040横浜 家事代行136

※出典・調査日は第1章の表と同じ。

「家事代行 東京」1,280回に対して、「東京 家事代行」は112回で約11倍の差があります。この3都市の範囲では、サービス名を先に置く語順のほうが大きい、というのが表から言える範囲です。

区の名前が先では、世田谷112回・港区72回・江東区24回でした。この場合、市区町村ごとにエリアページを量産しても、入口は大きくなりません。

当社は、対応エリアのページは都市や都道府県の単位で1ページにまとめ、タイトルは検索数の大きい語順(「家事代行 東京」)に合わせることをおすすめします。区ごとのページは、例えばその区で自社が委託先の産前産後の制度のように、その区でしか書けない情報がある場合に限ります。

出張型は住所を非表示にしサービス提供地域を設定する

地図と業者一覧の枠(ローカルパック)の情報源はGoogleビジネスプロフィールで、順位は関連性・距離・知名度で決まります(「SEOとMEOの違い」)。ヘルプは、口コミの数と評価の高さが知名度に関わると書いていますが、投稿の頻度は要素として挙げていません。

家事代行はGoogleの言う「非店舗型ビジネス」(顧客の所在地でサービスを提供する形)で、来客対応の窓口がなければ住所を非表示にしてサービス提供地域を設定します。

  • サービス提供地域は市区町村や郵便番号で指定し、最大20か所まで
  • プロフィールはビジネスにつき1つで、対応エリアごとには作れない。別の地域とスタッフで運営する拠点がある場合に限り、拠点ごとに作れる
  • ビジネス名は、サイトや書類で一貫して使っている正式名称だけ。「〇〇家事代行 渋谷区対応」「〇〇家事代行 初回半額」のように、地域名・キャンペーンを足すことは禁止
  • カテゴリは、業務にいちばん近い具体的なものを選ぶ。家事代行に当たるカテゴリ名は公式ヘルプで確認できなかったので、登録時に編集画面で確かめる

エリアの説明ページを増やしても、Googleビジネスプロフィールは実在する拠点の数のままです。

出典: Google「ローカル検索結果のランキングを改善するヒント」、Google「ビジネス情報のガイドライン」、Google「サービス提供地域を管理する」、Google「ビジネスの住所を管理する」、Google「業種を管理する」

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6. まとめ

家事代行のSEOは、エリアページを増やす前に、契約の形と料金と申込みの条件を法律の形式どおりに書く作業です。公開前に確認するのは、次の6つです。

  • 家政婦との書き分け: 「家政婦」の語に契約の違いを添えているか。「派遣」「紹介」「専属」「住み込み」を、許可・実態なしに使っていないか
  • 初めての人向けのページ: 料理・作り置きと掃除を分けているか。自治体の制度は自社が対象のものだけか。子どもの預かりは届出済みか
  • 料金と申込み画面: 総額が計算できるか。最終確認画面に回数・料金・解約条件があるか。訪問見積もりからの契約に、書面とクーリング・オフの対応があるか
  • 信頼の示し方: 写真に本人の同意があるか。保険は約款どおりか。認証・資格は種類と発行元を分けているか。口コミの依頼は、見返りなし・選別なしか
  • Googleビジネスプロフィール: 住所非表示・サービス提供地域・正式名称か。エリアページは「家事代行 東京」の語順で1ページか
  • 確認が必要なこと: 請負の当てはめ、訪問見積もりの適用除外、キャンセル料率、チケットの扱い、「〇〇円〜」の開き、保険の約款、利用者宅での調理は規定だけでは決まらない。所管の窓口や専門家に確認してから公開する

契約と料金の決まりを守ったうえで、初めての人の疑問に事実で答えるのが家事代行のSEOです。他の業種は「業種別SEO対策ガイド」をご覧ください。

監修者 金田一健次(株式会社ディーボ 執行役員)

この記事の監修者

金田一 健次 きんだいち けんじ

株式会社ディーボ 執行役員。2006年入社、SEO・リスティング広告の運用を中心にウェブマーケティングに従事。無料SEOツール群(hanasakigani、aramakijake等)やBULL、キーワードファインダーの開発を主導し、現在はSEO・GEO対策の普及と技術的アプローチの探求に努める。

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SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位の推移

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。

例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。
この場合、SEO対策の質が下がります。
そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。
結果、検索順位が上がらないというわけです。

こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。

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