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整骨院のSEO対策|サイトと広告の線引き・キーワード・療養費の書き方まで解説

整骨院(接骨院)のホームページを作ったのに新患が増えない、整体院向けのSEOノウハウを使ってよいのか分からない、柔道整復師法の広告規制がサイトのどこまで及ぶのか不安、と悩んでいる整骨院の経営者やWeb担当者の方も多いのではないでしょうか。

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結論から言うと、整骨院のSEO対策は、自院のサイトと「広告」の線引きを理解するところから始まります。厚生労働省のガイドラインでは、自院のホームページは原則として柔道整復師法第24条の「広告」に当たらないと整理されています。

一方で、リスティング広告の着地ページ、有料のポータルサイト、条件を満たすSNSの投稿は広告として扱われ、書ける事項が法律で限定されます。

この線引きを押さえたうえで、検索に沿ったページを作り、療養費(健康保険)や施術所の名称を正確に書いていくのが整骨院のSEOの進め方です。

今回は、整骨院・接骨院の経営者とWeb担当者に向けて、サイトと広告の線引き、キーワードの選び方、療養費や名称の書き方、Googleビジネスプロフィールの扱いを解説します。

国家資格によらない整体院の方は、資格・保険・広告規制の前提が異なるので「整体院のSEO対策」をご覧ください。SEOそのものの基礎は「SEOとは」で解説しています。

この記事でわかること

  • 柔道整復師法第24条と、自院サイトが原則として「広告」に当たらないという線引き
  • 「整骨院」と「接骨院」の地域差など当社ツールの検索数データで見るキーワードの考え方
  • 療養費(健康保険)の対象・自費施術・施術者の紹介などサイトに必要なページの書き方
  • 施術所の名称に使えない言葉と、Googleビジネスプロフィール・口コミの扱い

おすすめの読者層

  • 広告規制を守りながら検索からの来院を増やしたい整骨院・接骨院の先生
  • サイトやリスティング広告の表現を見直したい整骨院のWeb担当者の方
整骨院のSEO対策|広告規制と自院サイトの線引きから解説
目次
  1. 1. 整骨院のSEOで最初に押さえること(サイトと広告の線引き)
  2. 2. 整骨院のキーワードの考え方
  3. 3. 整骨院のサイトに必要なページと書き方
  4. 4. 施術所の名称とサイトでも掲載すべきでない事項
  5. 5. Googleビジネスプロフィールとローカル検索
  6. 6. 整骨院のSEO対策についてよくある質問
  7. 7. まとめ
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1. 整骨院のSEOで最初に押さえること(サイトと広告の線引き)

整骨院・接骨院は、柔道整復師という国家資格者が開設する施術所です。厚生労働省の衛生行政報告例では、柔道整復の施術所は令和4年(2022年)時点で全国に50,919か所あり、平成24年(2012年)の42,431か所から10年で約1.2倍に増えています。

同じ地域に競合が増えている以上、検索で選ばれるための情報の出し方が問われている、というわけです。そして整骨院には、柔道整復師法第24条の広告規制という他の業種にはない前提があります。

出典: 厚生労働省「令和4年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」、同「平成24年」

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柔道整復師法第24条は「広告できる事項」を限定している

整骨院・接骨院の広告は、柔道整復師法第24条と厚生労働省告示で「広告してよい事項」が限定されています。広告してよいのは次の事項だけです。違反した場合は30万円以下の罰金の対象になりえます(同法第30条第5号)。

  • 柔道整復師である旨、氏名、住所
  • 施術所の名称、電話番号、所在の場所
  • 施術日、施術時間
  • 厚生労働大臣が指定する事項: 「ほねつぎ(または接骨)」の表記、開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折は医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備

しかも、柔道整復師である旨や施術所の名称を広告する場合でも、技能・施術方法・経歴にわたる内容は書けません(第24条第2項)。例えば「〇〇大学卒」は広告では不可です。症状名、施術の効果、自費メニューの料金、口コミも、上の一覧にないので広告には出せません。

ちなみに、病院や診療所の医療広告等ガイドラインは整骨院・接骨院には適用されません。厚生労働省のQ&A(Q6-1)で「医療法の対象ではありません」と明記され、柔道整復師法と次に説明する「あはき・柔整広告ガイドライン」が適用されるとされています。

出典: 柔道整復師法(e-Gov法令検索)、柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11年厚生省告示第70号)、厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」Q6-1

自院のサイトは原則として「広告」に当たらない

ここで大切なのが、厚生労働省が令和7年2月18日に示した「あはき・柔整広告ガイドライン」の整理です。

ガイドラインは、広告に当たるかどうかを①誘引性、②特定性、③認知性の3つの要件で判断し、施術所のウェブサイトは、見る人が自分で検索したりURLを入力したりして閲覧するため認知性を欠き、原則として広告に当たらないとしています。

なので、自院のサイトで自費施術の内容や費用、施術者の資格を説明すること自体は、第24条の直接の規制を受けません。

ただし、広告に当たらないサイトにも「掲載すべきでない事項」(ガイドラインⅥ-4)があり、景品表示法や医療法第3条(名称)は直接かかります(第4章)。また、ガイドラインは地方自治法上の技術的助言で、裁判所を拘束するものではありません。

第24条は「文書その他いかなる方法によるを問わず」と定めているので、この整理が刑事手続でも維持されるかは当社では判断できません。

広告として扱われるもの

一方で、ウェブ上のものでも次のものは広告として扱われ、第24条の規制が全面的にかかります。

媒体第24条の扱い書ける範囲
自院のサイト(検索や直接入力で見に来るもの)原則として広告に当たらないガイドライン上、原則として第24条の規制対象外(技術的助言による整理)。ただしⅥ-4「掲載すべきでない事項」、自費の柔整以外の施術はⅦ、景品表示法・医療法第3条はかかる
リスティング広告・バナー広告と、そこからリンクした着地ページ広告第24条で広告できる事項のみ
掲載料を払うポータル・口コミ・ランキングサイトの院紹介ページ広告同上
SNSの投稿(誘引性・特定性・認知性を満たす場合)、チラシ、看板広告同上

とくに見落とされやすいのが、リスティング広告と着地ページの関係です。ガイドラインは、バナー広告等にリンクしている施術所のウェブサイトも広告として取り扱うとしています。

この場合、広告から誘導するページは、広告文と同じく第24条で広告できる事項だけで作る必要があります。例えば、通常のサイトでは掲載できる自費メニューの料金や施術内容も、広告の着地ページには載せられない、ということです。

有料ポータルの院紹介ページも同じです。広告扱いになる範囲が着地ページだけか、サイト全体かはガイドラインの文言からは読み取れず、地図上の有料表示の扱いも明記がないので、出稿前に保健所や専門家に確認してください。

出典: 厚生労働省「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」(令和7年2月18日)Ⅱ・Ⅵ、同 掲載ページ

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2. 整骨院のキーワードの考え方

整骨院を探す人の検索には、「〇〇 整骨院」のように場所から探すもの、「接骨院 近く」のように現在地から探すもの、「整骨院 整体 違い」のように来院前の疑問を調べるもの、そして症状名から探すものがあります。

症状名の検索には注意点があるので、最後に説明します。自院の地域の検索数は、当社の「aramakijake.jp」などで確認してください。

「整骨院」と「接骨院」は地域によって検索されやすい呼び方が違う

整骨院と接骨院は同じ柔道整復師の施術所を指しますが、検索する人がどちらの呼び方を使うかは地域で差があります。両方の呼び方に検索数がある地域を調べると、次のようになりました。

地域「〇〇 整骨院」「〇〇 接骨院」多い呼び方
札幌576800接骨院
横浜576136整骨院
船橋800384整骨院
町田312208整骨院
神戸16856整骨院
大宮384384同数
広島472472同数

※当社ツール「aramakijake.jp」によるGoogleの月間推定検索数(2026年9月25日調べ)。推定値なので、実際の検索回数とは異なる場合があります。

札幌では「接骨院」が多く、横浜・船橋・町田・神戸では「整骨院」が多く、大宮・広島では同数でした。横浜のように4倍以上の差がある地域もあれば、差のない地域もある、というわけです。

この場合、自院の看板がどちらの名称であっても、自院の地域で検索されやすい呼び方を、ページの本文や説明文に自然に併記するようにします。

ただし、院名やGoogleビジネスプロフィールのビジネス名に、届け出ていない呼び方を足すことはできません(第4章・第5章)。

「近く」の検索と比較・疑問の検索

地域名を付けない検索も、同じツールで調べました。

キーワード月間推定検索数検索する人の目的
接骨院 近く14,480現在地から通える院を探す
整骨院 整体 違い9,680整骨院と整体院のどちらに行くべきかを調べる
接骨院 保険472健康保険が使えるかを調べる

※出典・調査日は上の表と同じ。

地域名との組み合わせが1つあたり数百回なのに対して、「接骨院 近く」は14,480回と一桁大きい規模です。現在地から探す人にはGoogleマップの枠が表示されるので、第5章のGoogleビジネスプロフィールも並行して整えます。

「整骨院 整体 違い」も9,680回あり、来院前に整骨院と整体院の違いを調べる人がかなり多いことが分かります。

国家資格の有無、療養費の対象、広告規制の違いを、制度の事実として正確に説明するページは、この検索に応えると同時に、自院が柔道整復師の施術所であることを伝える役割も果たします。

ただし、整体など他の施術の効果の乏しさやリスクを強調して自院に誘導する書き方や、自院が優れていると示す書き方は、ガイドラインⅥ-4で掲載すべきでないとされているので避けます。

症状名キーワードの扱い(注意が必要)

「〇〇市 腰痛」「ぎっくり腰 接骨院」のような症状名の検索は、整骨院向けのSEO解説で真っ先に勧められがちなキーワードです。ただし、整骨院には次の3つの制約があります。

  • 広告(リスティングの着地ページ、SNS、有料ポータル)では、症状名は広告できる事項に含まれないため使えない。「肩こりが治る」を暗示するURLも不可。症状名や効果を連想させる語をドメイン名やURLに入れると、チラシや看板など広告に載せた時点で不可の例に当たるので、URLは院名や地域名にとどめる
  • 広告に当たらない自院サイトでも、「治ります」「根本治療」「改善率〇%」といった効果の表現は掲載すべきでないとされている(ガイドラインⅥ-4)
  • 整骨院が自費で提供する柔道整復以外の施術(整体、骨盤矯正など)には、ガイドラインⅦ「無資格者の行為に関する広告」が及ぶと読める。Ⅶでは、「腰痛」「膝の痛み」などの痛み症状や慢性の「肩こり・疲労」への施術の表現は、広告にもウェブサイトにも表現すべきでないとされている

3つ目は、ガイドラインが「無資格者」に「あはき又は柔整等の免許を有しているが当該免許に係る業以外の行為を提供している者も含み」としていることから、当社はそう読んでいます。

ただし、柔道整復として行う施術が慢性の症状をどこまで業務範囲に含むかは一次資料で確認できず、断定はできません。自費の整体メニューに症状名を付けたページを作る前に、所轄の保健所や専門家に確認してください。

そのため、当社は症状名ページを推奨施策としては扱いません。代わりに、捻挫や打撲といった外傷の一般的な説明、医療機関と施術所のどちらに行くべきかの判断材料、療養費の対象になる負傷の説明といった、情報提供型のページで来院前の疑問に答えることをおすすめします。

こうしたページも、①広告の着地ページにしない、②「治る」「改善」など効果を書かない、③「この負傷は保険が使えます」と個別に断定しない、の3点を守ります。

医療機関との使い分けでは、骨折・脱臼は応急手当を除いて医師の同意が必要なこと(柔道整復師法第17条)と、受診を優先すべき場合があることを正確に書き、受療をあおる表現は避けてください。

出典: 厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」Ⅰ-1・Ⅱ-3・Ⅵ-4・Ⅶ

看板の呼び方とは別に、地域で検索されやすい「整骨院」「接骨院」を本文で併記する

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3. 整骨院のサイトに必要なページと書き方

検索する人が整骨院のサイトで知りたいのは、「保険は使えるのか」「自費だといくらか」「誰が施術するのか」「いつ開いているのか」「どこにあるのか」の5点です。この5点に正確に答えるページを揃えることが土台になります。

療養費(健康保険)の対象を正確に書く

整骨院で健康保険(療養費)の対象になるのは、厚生労働省の留意事項通知で「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫」とされている負傷で、いずれも組織の損傷が慢性に至っていないものに限られます(内科的原因による疾患は含まれません。骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意が必要)。

同じ通知で、単なる肩こりや筋肉疲労に対する施術は療養費の支給対象外と明記されています。なので、「肩こり・腰痛も保険で」「どんな症状も保険OK」といった書き方は、サイトでも広告でも使えません。

では、「保険が使える」ことをどう書けばよいか。ガイドラインが認めている言い換えは、受領委任の取扱いをしている院なら「医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます」、そうでない院なら「一旦施術費用の全額を負担いただきますが、後で保険者に対してその費用の一部を請求することができます」です。

自院の取扱いに合うほうを使います。これに、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫等が支給申請の対象となることと、脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要である旨を併記します。

逆に、「各種保険取扱い」「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」は、療養費と関係がないとして広告では不可とされています。

「交通事故無料」や「保険適用でとってもお得に施術が受けられます」といった表現は、広告では品位を損ねるものとして不可で、サイトでもⅥ-4が品位を損ねる内容や費用の安さの過度な強調を掲載すべきでないとしているので使えません。

一部負担金を減らしたり無料にしたりすることも、受領委任の取扱規程で禁止されています。「各種保険取扱い」「自賠責保険取扱い」などのサイトでの扱いを直接示す一次資料は確認できていませんが、同じ言い方を避け、上の表現に揃えるのが安全側です。

ちなみに、受領委任の取扱規程は「健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供又は違法な広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」と定めており、これに反すると受領委任の取扱い中止の対象になりえます。

ガイドラインも、広告違反で罰金刑に至った場合は協定・契約違反になるとしています。

出典: 厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」第1 通則5・6(統合版は令和6年5月29日改正時点。令和8年6月1日改正でも当該箇所は変更なし)、厚生労働省「柔道整復師の施術に係る療養費について」別添 受領委任の取扱規程 第3章16・19、あはき・柔整広告ガイドライン Ⅲ-4・Ⅳ-3・Ⅴ-5・Ⅵ-4

自費施術は内容・費用・リスクを掲載する

ガイドラインⅥ-3は、自費施術を行う施術所がウェブサイトに掲載すべき事項として、問い合わせ先、自費施術の内容と通常必要な費用(最低から最高までの範囲など)、主なリスクや副作用を挙げています。

広告では料金も施術方法も出せませんが、広告に当たらない自院サイトでは、むしろ内容・費用・リスクを明示することが望ましいとされている、というわけです。

書き方で注意するのは、「痛みのない骨盤矯正」「驚きの効果」「理想の体重に」のような効果の強調と、費用の安さの過度な強調です。どちらもⅥ-4で掲載すべきでないとされています。

また、「通常〇円→初回〇円」の二重価格は、「通常価格」に相当期間の販売実績がなければ景品表示法の有利誤認になりえます。

整体や骨盤矯正など柔道整復以外の自費施術は、柔道整復(国家資格の業務)と誤認させない書き方にし、腰痛・肩こりなどの症状名を付けないことも第2章のとおりです。

出典: あはき・柔整広告ガイドライン Ⅵ-3・Ⅵ-4・Ⅶ-3、消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」

施術者の紹介は「柔道整復師(国家資格)」と氏名を正確に

Googleの検索品質評価ガイドラインは、人の健康や安全に大きく影響しうるテーマを「YMYL」と呼び、経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)を特に重視するとしています。

施術者の紹介で書くのは、柔道整復師であること(国家資格)、氏名、施術所の開設届出済みであること(「〇年〇月 〇〇県 開設届出済」のように事実として)です。

一方で、経歴・流派・技能は広告では書けない事項です(第24条第2項)。サイトでは第24条の直接の制限はありませんが、任意資格の誇張や、著名人・スポーツチームとの関連の強調はⅥ-4で掲載すべきでないとされているので、「〇〇のトレーナー」「〇〇に師事」を前面に出す作りは避けます。

「厚生労働省認可」「知事許可」も、施術所は届出制なので虚偽・誇大にあたります。

施術時間・受付時間の言葉づかいとアクセス

営業時間の表記も、医療機関と紛らわしい言葉を避けます。ガイドラインで可とされているのは「施術時間」「受付時間」「休療日」「初検・再検・往療」で、「診療時間」「診察」「休診日」「初診」「往診」は不可です。

広告での基準ですが、サイトでも揃えておくのが安全です。道順、駐車場の有無、予約手段もここに書き、住所・電話番号・受付時間は第5章のGoogleビジネスプロフィールと一致させます。

出典: あはき・柔整広告ガイドライン Ⅲ-3(4)・Ⅲ-4(4)

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4. 施術所の名称とサイトでも掲載すべきでない事項

広告に当たらない自院サイトの基準を、施術所の名称、ガイドラインⅥ-4の「掲載すべきでない事項」、景品表示法の3つに分けて説明します。

施術所の名称に使えない言葉

医療法第3条は、病院や診療所でない場所に、病院・診療所と紛らわしい名称を付けることを禁止しています(違反は20万円以下の罰金)。

この規定は整骨院にも直接かかり、厚生労働省のQ&A(Q6-8)も、施術所を「〇〇クリニック」と称することは医療法上禁止されているとしています。加えて、あはき・柔整広告ガイドラインは、施術所の名称について次の例を不可としています。

区分不可とされる例
病院・診療所と誤解されるもの〇〇診療所、業態を含まない〇〇治療院、メディカル、クリニック、リハビリ
他の業態と紛らわしいものカイロプラクティック、整体、リラクゼーション
対象者を限定するもの女性専門、スポーツ、美容、交通事故専門、むちうち専門
施術内容・効能を含むもの無痛治療、姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正
施術所と分かりにくいもの〇〇堂、〇〇センター、サロン、ほぐし処

名称の規制は看板など施術所外の表示にも及び、英語や言い換えでも不可とされています。

ちなみに、「整骨院」という名称そのものについて、ガイドラインは可とも不可とも記載していません。

厚生労働省の広告検討会では、事務局が「明確に『整骨院』が駄目と言ってきたことも無いし、良いと言ってきたことも無い」と説明し、当面はこれまでの取扱いを継続するとされました。つまり、「正式に認められた名称」「違法」のどちらも断定できません。

開業や改称のときは所轄の保健所に確認してください。

出典: 医療法 第3条(e-Gov法令検索)、医療広告等ガイドラインに関するQ&A Q6-8、あはき・柔整広告ガイドライン Ⅲ-3(2)、第11回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会 議事録(令和6年7月12日)

広告に当たらないサイトでも「掲載すべきでない事項」がある

ガイドラインⅥ-4は、広告に当たらないウェブサイトについても、次の事項を掲載すべきでないとしています。自主的な取り組みを促す位置づけで罰則はありませんが、国が整骨院のサイトについて直接示した基準です。

  • 虚偽・誇大にあたるもの: 「治ります」「根本治療」「〇〇に効きます」、改善率、加工・修正したビフォーアフター写真
  • 他との比較で優良性を示すもの: No.1、「口コミサイトで1位」、満足度〇%。仮に事実であっても掲載すべきでないとされている
  • 著名性の強調: メディア掲載実績、著名人の受療
  • 費用の過度な強調、早急な受療や不安をあおる表現
  • 体験談: 都合のよい感想だけを選んで掲載しない、謝礼を払って感想を誘導しない

実績数やNo.1、ビフォーアフター、お客様の声の掲載を勧める解説もありますが、いずれもこの一覧に触れるので、当社は推奨施策として扱いません。

景品表示法と整骨院グループの実例

景品表示法は、業種を問わず事業者の表示に適用され、実際より著しく優良に見せる優良誤認表示と、価格や条件を著しく有利に見せる有利誤認表示を禁止しています。

整骨院を運営する株式会社くまのみは、令和5年3月14日に埼玉県から措置命令を受け、令和8年2月17日には消費者庁から361万円の課徴金納付命令を受けました。

問題とされた表示は、「埼玉県口コミNo1!!」(口コミ投稿者に無償の施術や商品券を供与していた)、「お客様満足度98.7%」(根拠となる調査がなかった)、施術前後の写真(従業員やモニターを含む)、「-7.3kgの体験!」などの効果表示です。

「※効果には個人差があります」の注記が付いた表示も課徴金の対象になっています。注記を付ければ効果を書ける、というわけではありません。

出典: 景品表示法(e-Gov法令検索)、消費者庁「株式会社くまのみに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」、埼玉県 措置命令(令和5年3月14日、アーカイブ)

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5. Googleビジネスプロフィールとローカル検索

「〇〇 整骨院」や「接骨院 近く」で検索すると、通常の検索結果とは別に、地図と施術所一覧の枠(ローカルパック)が表示されます。その情報源がGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)です。

Googleはローカル検索の結果を主に「関連性」「距離」「知名度」に基づいて表示するとしていて、知名度にはウェブ上のリンクや口コミの数と評価などが含まれます。仕組みの詳細は「ローカルSEOとは」と「SEOとMEOの違い」で説明しています。

出典: Google「Google のローカル検索結果のランキングを改善するヒント」

ビジネス名は届け出た名称だけを使う

Googleのガイドラインは、ビジネス名に実際の名称のみを使い、地域名やサービス名などのキーワードを付け足すことを禁止しています。整骨院の場合は、これに加えて第4章の名称ルールがあります。

なので、ビジネス名は、保健所に届け出た施術所の名称(看板などで実際に使っている名称)そのものにします。「〇〇整骨院 骨盤矯正 交通事故」のような登録は、両方のガイドラインに触れます。

カテゴリは事業の内容に合う具体的なものを選び、住所・電話番号・受付時間はサイトの表記と一致させます。

ちなみに、無料のビジネスプロフィールの基本情報や「投稿」機能が、ガイドライン上の「ウェブサイト等」と「SNSでの書き込み」のどちらに当たるかは明記がありません。そこで当社は、プロフィールに書く内容を、第24条で広告できる事項とⅥ-4の両方を満たす範囲にとどめることをおすすめしています。

出典: Google「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」

口コミへの返信と投稿の導線

口コミには内容にかかわらず返信します。返信は投稿者だけでなく、これから来院を検討する人が読むものです。厳しい内容にも、事実関係の確認と改善の姿勢を簡潔に書きます。

柔道整復師には法律上の守秘義務がある(柔道整復師法第17条の2)ので、返信では、投稿者が書いていない負傷の状態や施術内容、来院の事実に触れません。

また、返信でも「良くなってよかったです」のように症状名や施術の効果を書かず、お礼と改善の姿勢を伝える範囲にとどめます。

口コミについて整骨院が注意したいのは、Googleのポリシーより厚生労働省のガイドラインのほうが厳しい点です。Googleは、見返りなしで内容に影響を与えない形なら投稿を促すことを認めています。

一方、あはき・柔整広告ガイドラインは、地図サービス上で自院が優良であるような情報を載せるために、謝礼を払ったり「依頼したり」して、自院に便益を与えるコメントを掲載させるべきでないとしています。中立的な依頼がこれに当たるかは明記がありません。

そのため当社は、口コミを積極的に依頼することはおすすめせず、来院者が自分の意思で投稿できる導線を用意する程度にとどめることをおすすめします。依頼を行う場合は、事前に所轄の保健所や専門家に確認してください。

なお、Googleのポリシーも、金銭・割引・無料サービスなどの見返りと引き換えの投稿依頼、満足した人だけの選別、スタッフや関係者自身の投稿を禁止しています。第4章の実例でも、口コミ投稿者への便益の供与が処分理由の一つでした。

出典: Google「マップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシー」、あはき・柔整広告ガイドライン Ⅵ-4(2)

ちなみに、Google検索の仕様として誤解されやすい点が2つあります。自社サイトの「お客様の声」にレビューの構造化データを入れても、自社に対するレビューは星評価のリッチリザルトの対象外です。

FAQリッチリザルトは2026年5月7日以降、Google検索に表示されなくなったので、FAQの構造化データを入れても検索結果にQ&Aは出ません。よくある質問のページは、来院前の疑問に答えるために作ります。

お客様の声(体験談)は、広告では掲載できず、サイトでも第4章の制約があるので、当社は推奨していません。

出典: Google検索セントラル「レビュー スニペット」、Google検索セントラル「最新情報」(2026年5月8日・6月15日の項目)

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6. 整骨院のSEO対策についてよくある質問

Q1. リスティング広告を出す場合、着地ページには何を書けますか?

広告からリンクしたページは広告として扱われるので、第1章の広告できる事項だけで作ります。症状名、施術方法、自費の料金、口コミ、経歴は載せられません。

着地ページだけでなく、広告の見出し・説明文、表示URL、価格や施術メニューを表示する広告アセットも広告そのものなので、同じ事項しか使えません。出稿前に専門家に確認してください。

Q2. サイトに「保険が使えます」と書いてもよいですか?

対象を正確に書くことが前提です。広告に当たらない自院サイトであれば、ガイドラインが認める言い換え表現を使い、対象となる負傷と、脱臼又は骨折の患部の施術には医師の同意が必要である旨を併記し、単なる肩こりや筋肉疲労は対象外であることも書きます。

「各種保険取扱い」や「保険でお得」といった趣旨の言い方は避けてください。広告になるページでは、療養費支給申請ができる旨と医師の同意の明示に限られます。

Q3. 自費の整体メニューに「腰痛」「肩こり」と書いてもよいですか?

おすすめしません。第2章のとおり、あはき・柔整広告ガイドラインのⅦは、免許を持っていても免許に係る業以外の行為を提供する者を「無資格者」に含め、痛み症状や慢性の「肩こり・疲労」への施術の表現は広告にもウェブサイトにも表現すべきでないとしています。掲載前に所轄の保健所や専門家に確認してください。

Q4. 交通事故(自賠責)への対応をサイトに書いてもよいですか?

広告では「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」は不可とされています。「交通事故無料」は広告では品位を損ねる表現として不可とされ、サイトでも同じ趣旨で掲載すべきでないとされています。

「自賠責保険取扱い」などをサイトでどこまで書けるかを示す一次資料は確認できていないので、当社は交通事故の集客ページを推奨せず、書く場合は所轄の保健所や専門家に確認することをおすすめします。

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7. まとめ

  • 整骨院の広告は柔道整復師法第24条で書ける事項が限定されている。自院のサイトは原則として広告に当たらないが、リスティングの広告文・着地ページ・有料ポータル・条件を満たすSNSは広告になる
  • 「整骨院」と「接骨院」は地域で検索されやすい呼び方が違う。地域で使われる呼び方を本文で併記する。「接骨院 近く」が多いので、Googleビジネスプロフィールも並行して整える
  • 症状名ページは推奨施策にしない。自費の整体メニューにはガイドラインⅦのリスクがある
  • 療養費の対象は「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫」で、慢性に至っていないもの。肩こり・筋肉疲労は対象外。「保険が使える」はガイドラインが認める言い方で書く
  • 施術所の名称にクリニック・メディカル・整体・骨盤矯正・交通事故専門は使えない。ビジネス名も届出名称のみ。サイトでも、治る・根本治療・No.1・満足度・加工したビフォーアフターは掲載すべきでない。景品表示法の処分事例が整骨院にもある
  • 口コミは見返りや選別をせず、自主的な投稿を妨げない導線を用意する。積極的な依頼はガイドライン上の扱いが明確でないので確認してから行う。返信は投稿された内容の範囲で行う

整骨院のSEOは、書けることと書けないことの線引きを押さえたうえで、「誰が、どこで、何を、いくらで、どこまで保険で行うのか」を正確に伝える積み重ねです。断定を避けた解釈は、専門家に確認してから運用してください。他業種は「業種別SEO対策ガイド」をご覧ください。

監修者 金田一健次(株式会社ディーボ 執行役員)

この記事の監修者

金田一 健次 きんだいち けんじ

株式会社ディーボ 執行役員。2006年入社、SEO・リスティング広告の運用を中心にウェブマーケティングに従事。無料SEOツール群(hanasakigani、aramakijake等)やBULL、キーワードファインダーの開発を主導し、現在はSEO・GEO対策の普及と技術的アプローチの探求に努める。

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SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位の推移

SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?

検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。

例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。
この場合、SEO対策の質が下がります。
そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。
結果、検索順位が上がらないというわけです。

こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。

検索順位を上げたり、検索流入を増やすにはSEOが重要!


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