介護施設のSEO対策|施設の種類ごとのページと職員体制・前払金の書き方
老人ホームやデイサービスのホームページを作ったのに、検索からの見学や相談の申込みが増えない。「24時間看護師常駐」や「看取り対応」を、どこまでページに書いてよいのかも分からない。そう悩んでいる介護施設の運営者やWeb担当者の方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、介護施設のSEO対策は施設の種類ごとのページを作り、その表示を有料老人ホームの告示と介護保険の運営基準に合わせるのが基本です。
有料老人ホームには、職員の数や協力医療機関を書くときに近くに書く事項を決めた、業種別の告示があるからです。デイサービスや特養などの介護保険の事業所も、運営基準で虚偽・誇大な広告が禁止されています。
当社ツールで調べると、「老人ホーム」の月間推定検索数は360,000回、「介護施設」は160,800回でした。
今回は有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム・特養・デイサービスの運営者とWeb担当者に向けて、検索のされ方・職員体制と医療連携の書き方・「介護付」の表示と前払金・介護保険の事業所の広告と紹介料・写真と口コミを解説します。
医療機関については「クリニックのSEO対策」で、SEOそのものの基礎は「SEOとは」で解説しています。
この記事でわかること
- 「老人ホーム」360,000回、「介護施設」160,800回、「デイサービス」「グループホーム」各108,000回などの独自データと、施設の種類ごとに根拠の法律が違うこと
- 有料老人ホームの告示で、「24時間看護師常駐」「〇〇病院と提携」「最後までお世話します」「介護福祉士〇名」を書くときに近くに書く事項と、医療的ケアの書き方
- 「介護付」と表示できるホームの条件、類型と職員体制の表示、重要事項説明書の公開、前払金の算定の基礎と3か月以内の返還、2026年の老人福祉法の改正
- 介護保険の事業所の虚偽・誇大な広告と紹介料の禁止、老人ホーム紹介事業者の扱い、入居者の写真の同意、口コミの頼み方、複数事業所のGoogleビジネスプロフィール
おすすめの読者層
- 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホーム・特養・デイサービスの運営者で、職員体制や料金をどこまでホームページに書いてよいか迷っている方
- 介護施設のホームページとGoogleビジネスプロフィールを制作・運用するWeb担当者と、介護事業者のSEOを担当する方
1. 「老人ホーム」「デイサービス」など施設の種類の検索が大きい
施設の種類と費用のキーワードの検索数
| キーワードのまとまり | 検索キーワードと月間推定検索数 |
|---|---|
| 施設の総称 | 老人ホーム 360,000/介護施設 160,800 |
| 施設の種類 | デイサービス 108,000/グループホーム 108,000/有料老人ホーム 72,400/特別養護老人ホーム 72,400/特養 32,400/サ高住 32,400/サービス付き高齢者向け住宅 26,480/老健 26,480 |
| 種類をさらに分けたもの | 介護付き有料老人ホーム 21,680/ショートステイ 21,680/住宅型有料老人ホーム 17,760/ケアハウス 14,480/小規模多機能 5,280 |
| 費用・探し方 | 老人ホーム 費用 26,480/老人ホーム 種類 5,280/老人ホーム 近く 4,320/老人ホーム 選び方 384/老人ホーム 料金 312/老人ホーム 探し方 312/老人ホーム 見学 168 |
| 紹介・口コミ | 老人ホーム 紹介センター 800/老人ホーム 紹介 704/老人ホーム 口コミ 168/老人ホーム 評判 24 |
| 推定値が出ないキーワード | 認知症 施設 |
※当社ツール「aramakijake.jp」によるGoogleの月間推定検索数(2026年9月27日調べ)。推定値なので、実際の検索回数とは異なる場合があります。
「老人ホーム」360,000回は、「有料老人ホーム」72,400回の約5倍です。例えば「老人ホーム 費用」26,480回は、「老人ホーム 料金」312回の約85倍でした。
一方、「老人ホーム 紹介センター」は800回、「老人ホーム 口コミ」は168回です。表から言えるのは、キーワードどうしの検索数の大小までというわけです。「認知症 施設」は推定値が出ませんでしたが、検索が少ないという意味ではありません。
「老人ホーム 種類」5,280回や「サ高住 老人ホーム 違い」576回のように、種類の違いを調べる検索もあります。当社は、トップページとは別に施設の種類ごとのページを作り、自施設がどの種類に当たるかと、ほかの種類との違いを説明することをおすすめします。
地域名を付けたキーワードは順番で差が出る
地域名を付けたキーワードでは、「東京 老人ホーム」が1,280回で、「老人ホーム 東京」208回の約6.2倍でした。横浜は逆で、「老人ホーム 横浜」472回が「横浜 老人ホーム」136回を上回っています。
大阪・札幌・名古屋・福岡は、どちらの順番でも同じ推定値でした(大阪1,280回、札幌704回、名古屋と福岡は各576回)。同じ地域名でも、順番で検索数が変わるというわけです。
Googleは、ローカル検索の順位を関連性・距離・知名度で決めるとしています。所在地の説明には市区町村だけでなく最寄り駅や町の名前も書き、Googleビジネスプロフィールの住所・電話番号とアクセスのページをそろえてください。
施設の種類ごとに根拠の法律が違う
| 施設の種類 | 根拠の法律と手続き | ページで気をつけること |
|---|---|---|
| 介護付き有料老人ホーム | 老人福祉法の届出と、介護保険の特定施設入居者生活介護の指定 | 「介護付」と書けるのは特定施設の指定があるときだけ(3章) |
| 住宅型有料老人ホーム | 老人福祉法の届出。介護は外部の事業者のサービスを使う | 介護をホームが提供しないことを書く(2章) |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者住まい法の登録(5年更新)。有料老人ホームにも当たるものが多い | 広告を登録事項と一致させる(4章) |
| 特別養護老人ホーム | 老人福祉法の老人福祉施設で、介護保険の介護老人福祉施設 | 運営基準の広告と紹介料の規定(4章) |
| グループホーム | 介護保険の認知症対応型共同生活介護(地域密着型サービス) | 同上 |
| デイサービス | 介護保険の通所介護・地域密着型通所介護 | 同上 |
老人福祉法29条1項は、老人福祉施設と認知症対応型老人共同生活援助事業の住居を、有料老人ホームから除いています。なので、2章の告示と3章の指針は特養とグループホームには当たりません。
特養を設置できるのは、自治体と社会福祉法人などに限られています(老人福祉法15条)。株式会社などが運営する有料老人ホームやサ高住とは、根拠の法律から違います。
施設・事業所の数
厚生労働省の介護サービス施設・事業所調査によると、令和6年10月1日現在の特養(介護老人福祉施設)は8,621施設です。グループホームは14,341事業所、デイサービス(通所介護)は24,585事業所でした。
届出された有料老人ホームは17,246件(令和6年6月30日時点)、サ高住の登録は8,312棟・290,950戸(令和8年8月末時点)です。
要介護(要支援)認定者は、令和8年6月末現在で742.5万人でした。これらは施設の数と制度の利用の統計で、個々の施設への入居の希望を示す数ではありません。
出典: 厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」、厚生労働省「令和6年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査(第16回)」、国土交通省・厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅の登録状況(令和8年8月末時点)」、厚生労働省「介護保険事業状況報告の概要(令和8年6月暫定版)」、老人福祉法 15条・29条、Google「ローカル検索結果のランキングを改善するヒント」
2. 「24時間看護師」「提携病院」と書くときの決まり
書くなら近くに決められた事項を書く告示
有料老人ホームには、景品表示法5条3号にもとづく業種別の告示「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)があります。
告示は12の項目からなり、どれも「〜についての表示であって、〜が明りょうに記載されていないもの」という形です。職員の数や協力医療機関を書くこと自体は、禁止されていません。書くなら、決められた事項を近くに書かないと不当表示になる仕組みです。
運用基準は、追記する事項を表示に近接した箇所に「高齢者にも分かりやすく、目立つように」書くよう求めています。写真で見せる場合も、同じ扱いです。届出をしていないホームも、有料老人ホームに当てはまれば対象になります。
ページに書きたい内容と近くに書く事項
| ページに書きたい内容 | 近くに書く事項 | 告示の項目 |
|---|---|---|
| 「24時間看護師常駐」「充実の職員体制」 | 常勤換算の人数(週何時間で換算したか)、自立の入居者もいるならそのうち要介護者等に対応する人数、夜間の最少人数(時間帯と介護・看護職員の別) | 10項 |
| 「〇〇病院と提携」「月2回の往診」 | 医療機関の名称、診療科目を含む協力の内容、入居者が負担する費用 | 7項 |
| 「最後までお世話します」「終身利用」 | 入居者の状態によって退去や住み替えを求める場合があること、その状態の具体的な内容 | 6項 |
| 「介護福祉士〇名在籍」 | 常勤・非常勤別の人数 | 11項 |
| 介護サービスの案内(ホームが提供しない場合) | 介護が必要になったら外部の事業者の訪問介護などを使う必要があること | 8項 |
| 温泉・機能訓練室などの設備 | ホームが設置していないこと(設置者の名称)、敷地外にあるならホームからの距離か所要時間、利用のたびに費用がかかること、専用でないこと | 2項・3項 |
| 管理費 | 管理費の内訳 | 12項 |
例えば10項は、「多数」「充実の」のように数字のない表示も対象にしています。事務員や調理員、施設内の医療機関の看護師を職員数に足すことも、運用基準は不当表示の例に挙げています。
運用基準は、「最後までお世話します。」を6項の例に挙げています。「最期まで寄り添います」「看取りまで対応」のような表現も、同じ扱いになると当社は考えています。退去を求める場合の状態は、実際の入居契約の内容に合わせてください。
タイトルタグやファーストビューに書くとき
運用基準は、媒体の制約で全部を書けないときは要点を近くに書き、詳細を同じ媒体のほかの箇所に見やすく書くとしています。
Webページのファーストビューには字数の制限がないので、この例外には頼れないと当社は考えています。検索結果に出るタイトルや説明文がこの「同じ媒体」に当たるかは、運用基準からは読み切れません。
当社は、タイトルタグとh1を施設名・地域・類型(例「〇〇区の住宅型有料老人ホーム〇〇」)にし、職員体制は本文で数字と一緒に書くことをおすすめします。
「24時間看護師常駐」をファーストビューに出すなら、同じ画面に常勤換算の人数(週何時間で換算したか)と夜間の最少人数(時間帯と介護・看護職員の別)を並べてください。夜間に看護職員がいない日があるなら、「24時間看護師常駐」とは書けません(5条1号)。
医療的ケアは誰がいつ行うかと一緒に書く
介護福祉士などが医師の指示の下で行える医療的ケアは、社会福祉士及び介護福祉士法の施行規則1条で5つに限られています。口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう・腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養です。
インスリン注射はこの5つに含まれない医行為で、介護職員は行えません(医師法17条、保健師助産師看護師法31条)。自己注射の見守りなど、周りの関わりがどこまで認められるかは、条文だけでは決まらない点です。
受け入れられる医療的ケアの一覧を載せるなら、看護職員の勤務時間と、喀痰吸引などを行える介護職員の有無を並べて書いてください。
介護職員が喀痰吸引などを行うには、事業所ごとに都道府県の登録が要ります(社会福祉士及び介護福祉士法48条の3)。この場合、夜間に看護職員がいないのに「医療的ケア対応」とだけ書くと、10項や優良誤認の問題になりえます。
違反すると措置命令の対象になる
告示に当たる表示は、措置命令(景品表示法7条)の対象です。課徴金は、5条3号の告示に当たる表示には課されません(8条1項)。ただし同じ表示が優良誤認(5条1号)や有利誤認(5条2号)にも当たれば、課徴金の対象になりえます。
都道府県の有料老人ホームの担当は、パンフレットなどの提出を求め、表示と実態がずれないよう指導することになっています(標準指導指針)。
サ高住にも告示がかかる場合がある
告示の対象は、老人福祉法29条1項の有料老人ホームです。標準指導指針は、サ高住の多くが有料老人ホームにも当たるとしています。食事の提供などをしているサ高住には、この告示もかかると考えられます。
自施設が当たるかは、登録先の自治体か専門家に確かめてください。
根拠のない比較と数字は書かない
「地域No.1」「満足度98%」「苦情ゼロ」「離職率は業界平均の半分」のような表示は、根拠がなければ優良誤認(5条1号)の問題になります。
消費者庁のNo.1表示の報告書は、利用したことを問わないイメージ調査や、自社の顧客・社員だけの調査は合理的な根拠にならないとしています。苦情の内容は、老人福祉法施行規則で帳簿に記録するものとされており、「苦情ゼロ」は帳簿と合わない表示になりかねません。
出典: 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)、「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用基準、景品表示法 5条・7条・8条、厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月6日改正)、社会福祉士及び介護福祉士法 48条の3、同法施行規則 1条、医師法 17条、保健師助産師看護師法 31条、消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日)、老人福祉法施行規則 20条の6

3. 「介護付」の表示と料金・前払金のページ
「介護付」と書けるのは特定施設の指定を受けたホームだけ
厚生労働省の「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」(令和6年12月6日改正)は、有料老人ホームを介護付・住宅型・健康型の類型に分けています。「介護付」と表示できるのは、介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームだけです。
指定を受けていないホームは、広告やパンフレットで「介護付き」「ケア付き」と表示してはいけないとされています。
指針は、訪問介護を使う住宅型が「介護付終身利用型有料老人ホーム」「ケア付き高齢者住宅」「終身介護マンション」と表示することも、不当表示となるおそれがあるとしています。
検索数では「介護付き有料老人ホーム」が21,680回、「住宅型有料老人ホーム」が17,760回でした。住宅型やサ高住(指定なし)のページでは、検索数が大きくても「介護付き」のキーワードをタイトルや見出しに入れないでください。
ちなみに、指針は法律ではなく、地方自治法にもとづく技術的助言です。都道府県などが独自の指導指針を定めていれば、そちらが適用されます。
類型と職員体制の表示
指針は、募集広告やパンフレットで類型を施設名と併せて表示するよう求めています。あわせて、居住の権利形態・利用料の支払い方式・入居時の要件・職員体制などの表示事項も併記します。サ高住の登録を受けたホームは、その旨も書きます。
「1.5:1」「2:1」「2.5:1」のような職員体制を表示するなら、年度ごとに算定して、表示と実態がずれていないかを自ら確かめます。算定の方法と結果は、入居者などに説明するものとされています。
この区分は介護付(一般型特定施設)のもので、住宅型は対象外です。施設概要のページには、類型と表示事項を施設名の近くにまとめて書いてください。
重要事項説明書とパンフレットを公開する
老人福祉法29条7項は、入居しようとする人に介護等の内容などの情報を開示するよう定めています。指針は、パンフレット・重要事項説明書・入居契約書・管理規程を公開し、求めに応じて交付するものとしています。
ホームページに重要事項説明書のPDFと入居契約書の見本を載せることは、この「公開」に沿う方法です。広告と重要事項説明書の内容が食い違うと、指導の対象になり、告示違反にもなりえます。内容を変えるときは、両方を同じ日に直してください。
前払金は算定の基礎と3か月以内の返還を同じページに書く
入居一時金などの前払金を受け取るホームは、算定の基礎を書面で明示し、返還に備えた保全措置を講じなければなりません(老人福祉法29条9項)。家賃・敷金・介護等の費用のほかに、権利金などを受け取ることもできません(同条8項)。
入居後3月以内に契約が解除されたり、入居者が亡くなって終了したりした場合は、日割りの家賃等を除いて前払金を返します(29条10項、施行規則21条)。法令が定める期間は「3月」なので、ページにも「3か月」と書きます。
指針は、終身契約の算定の基礎を「1か月分の家賃又はサービス費用×想定居住期間(月数)+想定居住期間を超えて契約が続く場合に備えて受け取る額」とするのを基本としています。期間の定めがある契約は「1か月分×契約期間(月数)」です。
当社は、料金ページで前払金に触れるなら、算定の基礎・想定居住期間・3か月以内の返還・保全措置の方法を同じページに書くことをおすすめします。
空室の表示は申込みを受けられるときだけにする
申込みを受けられないのに「空室あり」と表示すると、おとり広告の告示や有利誤認の問題になりえます。有料老人ホームやサ高住の空室表示に、2つあるおとり広告の告示のどちらが当たるかは、個別に確認が要る論点です。
空室の情報を載せるなら、更新日を併記し、満室になったらその日のうちに直すのが当社の考えです。
2026年の改正法はまだ施行されていない
令和8年6月25日に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)で、老人福祉法が改正されました。有料老人ホームの誇大広告の禁止と、一定の要介護状態の人を入居させるホームの登録制が入っています。
また、登録ホームでないのに登録ホームと誤認させる表示も禁止されます。どの要介護度からが登録の対象になるかは、政令で決まります。
有料老人ホームの部分の施行は、公布の日から2年を超えない範囲で政令で定める日です(附則1条3号)。2026年9月27日時点ではまだ施行されていないので、施行までは今の景品表示法・告示・指針で判断します。
出典: 厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月6日改正)、同 別表「有料老人ホームの類型」「有料老人ホームの表示事項」、老人福祉法 29条、老人福祉法施行規則 21条、おとり広告に関する表示、不動産のおとり広告に関する表示、e-Gov法令検索「老人福祉法」(令和8年法律第51号による改正・未施行)29条の4・29条の5・29条の16、厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案」要綱
4. 介護保険の事業所の広告と紹介料
指定事業所は運営基準で虚偽・誇大な広告が禁止されている
介護保険の指定を受けた事業所は、厚生労働省令の運営基準で、広告の内容が「虚偽又は誇大なものであってはならない」と定められています。以下、省令の名前は略して書きます(正式名称は章末の出典のとおり)。
- デイサービス(通所介護): 居宅基準105条で34条を準用
- 介護付き有料老人ホームなど(特定施設入居者生活介護): 居宅基準192条で34条を準用
- 特養(介護老人福祉施設): 特養基準31条
- グループホーム: 地域密着基準108条で3条の34を準用
- 地域密着型通所介護: 地域密着基準37条で3条の34を準用
- ケアマネ事業所(居宅介護支援): 居宅介護支援基準24条
ケアマネ事業所への紹介料は払う側も受け取る側も禁止
居宅基準35条は、居宅介護支援事業者やその従業者に、特定の事業者のサービスを利用させる対償として金品などを渡すことを禁止しています。この規定は、デイサービスと特定施設にも準用されます。
特養は特養基準32条、グループホームは地域密着基準106条で、施設を紹介する対償の供与が禁止されています。どちらも、退所者を紹介する対償として受け取ることも禁止です(各条2項)。地域密着型通所介護も、3条の35の準用で供与が禁止されています。
受け取る側のケアマネ事業所も、居宅介護支援基準25条3項で収受が禁止されています。
住宅型有料老人ホームのように指定事業所でないホームが謝礼を払う場合も、ホームや関係する法人の訪問介護などをケアプランに入れることと結び付けば、受け取るケアマネ側はこの規定に触れえます。払う側の適法性は、弁護士などに確かめてください。
ケアマネジャーや病院の相談員との関係づくりは、空室・受け入れ条件・料金表の情報提供までにとどめるべきだと当社は考えています。
サ高住は登録事項と違う広告ができない
サ高住の登録事業者は、高齢者住まい法15条で、広告で著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示が禁止されています。対象は、サービスの内容などの登録事項と添付書類の記載事項です(施行規則18条)。
登録事業者は、登録事項をインターネットなどで公示しなければなりません(16条、施行規則19条)。広告や公示の違反は、都道府県知事の是正の指示の対象です(25条3項)。
この場合、広告の戸数・面積・サービス内容・費用は、登録簿の内容と一致させます。安否確認と生活相談のほかの介護を併設や外部の事業所が提供するなら、その旨も書いてください。
老人ホーム紹介事業者に国の許可制度はない
老人ホームの紹介サイトや紹介センターを営む事業者には、2026年9月時点で国の許可や届出の制度はありません。職業安定法の「職業紹介」は雇用関係のあっせんを指すので(4条)、入居の紹介は対象外です。
「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」は、全国有料老人ホーム協会・全国介護付きホーム協会・高齢者住宅協会でつくる高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)の自主制度です。届出事業者は、2025年4月1日時点で625法人でした。
指針(令和6年12月改正)は、入居希望者の介護度や医療の必要度に応じた手数料を設定しないこと、そうした設定に応じないことをホームに求めています。高額な手数料と引き換えに、優先的な紹介を求めないことも求めています。
紹介事業者と契約するときは届出公表制度の一覧を確認し、手数料が介護度で変わらない契約にしてください。
公表システムの内容をサイトとそろえる
介護保険の事業所は、介護サービス情報を都道府県知事に報告し、知事が公表します(介護保険法115条の35)。その公表に使われるのが、厚生労働省の介護サービス情報公表システムです。
自社サイトの定員・職員数・サービス内容と食い違わないよう、変更したときは両方を直してください。
出典: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(居宅基準)34条・35条・105条・192条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(特養基準)31条・32条、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(地域密着基準)3条の34・3条の35・37条・106条・108条、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(居宅介護支援基準)24条・25条、高齢者の居住の安定確保に関する法律 15条・16条・25条、同法施行規則 18条・19条、職業安定法 4条、高住連「『高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度』の現状・あり方」(2025年4月28日)、高住連「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」、厚生労働省「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(令和6年12月6日改正)、介護保険法 115条の35、厚生労働省「介護サービスの情報公表制度」

5. 入居者の写真・口コミ・Googleビジネスプロフィール
入居者の写真は原則として本人の同意を得る
個人情報保護委員会と厚生労働省のQ&A(Q4-15)は、個人を識別できる写真も個人情報だとしています。ホームページや機関誌への掲載、施設内への展示で第三者に見せるときは、原則として本人の同意が必要です。
ガイダンスは、本人が同意の結果を判断できない場合、法定代理人などから同意を得る必要があるとしています。法定代理人でない家族の同意で足りるかは、一律には言えません。
写真の掲載の同意は、自社サイト・SNS・Googleビジネスプロフィール・パンフレットのように掲載先ごとに書面で取り、撤回できるようにしておいてください。イベントの写真は、後ろ姿や手元など顔が分からない構図を基本にします。
看取りの記事は個人が分からない形にする
病歴は、個人情報保護法の要配慮個人情報です(2条3項)。看取りの経過・病名・要介護度を本人が分かる形でブログなどに書けば、要配慮個人情報を公開することになりえます。
亡くなった人の情報は、個人情報保護法の対象外です。ただ、ガイダンスは、遺族の情報でもある場合は遺族の個人情報になるとしています。運営基準の秘密保持の規定も、死亡後の扱いを明記していません。
遺族の同意だけで看取りの事例を記事にしてよいかは、規定から結論が出ない点です。看取りの件数は年単位の集計にとどめ、個別の事例は個人が特定できない形で書く、というのが当社の考えです。
口コミはGoogleのポリシーに沿って全員に同じ方法で頼む
Googleマップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシーは、口コミについて次のことを禁止しています。
- 見返り: 投稿や否定的な口コミの修正・削除と引き換えに、割引や金銭などを提供する
- 選別: 肯定的な口コミだけを選んで募る、否定的な口コミの投稿を妨げる
- その場での投稿: その場で評価や口コミを書くよう要求・強要する
- スタッフへの指示: 一定数の口コミや、職員の名前など特定の内容を含む口コミを集めるようスタッフに求める
例えば、見学で満足度が高かった家族にだけ、その場でQRコードから投稿を頼む運用は、このポリシーが禁じる形です。職員やその家族による投稿も、利益相反のコンテンツとして削除の対象です。
当社は、口コミを頼むなら、見学者や入居者の家族の全員に同じ方法で見返りなしにお願いすることをおすすめします。QRコード付きのカードを渡して、後日書けるようにしてください。星の数は目標にせず、低評価には事実にもとづいて返信し、運営の改善につなげます。
ステマ告示が関わるのは内容に関与した場合
景品表示法のステルスマーケティング告示が問題にするのは、事業者が投稿の内容の決定に関与した場合です。「星5で書いてください」「この文面で」と頼む場合や、職員が家族を装って投稿する場合がこれに当たります(運用基準 第2の1)。
一方、運用基準は、謝礼として割引などを配っても投稿の内容に一切関わらなければ、事業者の表示に当たらない例を示しています(第2の2(1)オ)。家族会などで謝礼と引き換えに口コミを頼まない根拠は、Googleのポリシーにあります。
同じ建物に複数の事業所があるときのプロフィール
Googleのガイドラインは、ビジネスプロフィールを1つのビジネスにつき1つとしています。一方で、対外的に独立して活動する部門は、個別のプロフィールを作る必要があるとしています。その場合、名称は母体とも別の部門とも区別します。
例えば同じ建物に特養・デイサービス・居宅介護支援事業所があり、事業所ごとに看板の名称・電話の窓口・営業時間が別なら、事業所ごとにプロフィールを作れます。名称は指定を受けた事業所名を使い、カテゴリも事業所ごとに選びます。
窓口が一つで名称も分けていないなら、1つにまとめます。住所を載せるなら、その住所に名称の掲示を常設しておく必要があります。ショートステイを特養と別にできるかなど、最終的な判断はGoogleがします。
ビジネス名に地域名やキーワードを足さない
ビジネス名には、看板などで実際に使っている名称だけを使います。サービスの情報や所在地の情報を足すことは、ガイドラインで禁止されています。
例えば、「〇〇ホーム|24時間看護師常駐・〇〇区の有料老人ホーム」とは登録できません。
社会福祉法人の情報公開は法律上の義務
社会福祉法人は、計算書類などを公表しなければなりません(社会福祉法59条の2)。任意の工夫ではなく、法律上の義務です。
出典: 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスに関するQ&A(事例集)」(令和8年4月一部改正)Q4-15、同ガイダンス(令和8年4月一部改正)、個人情報の保護に関する法律 2条、Google「マップのユーザー投稿コンテンツに関するポリシー」、内閣府告示第19号(令和5年3月28日)、消費者庁 ステルスマーケティング告示の運用基準 第2、Google「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」、社会福祉法 59条の2、有料老人ホームの設置運営標準指導指針
6. まとめ
介護施設のSEOは、キーワードに合わせてページを増やす前に、施設の種類ごとの決まりに表示を合わせる作業です。公開前に確認するのは次の5つです。
- 施設の種類と所在地: 種類ごとのページで、自施設の類型とほかの種類との違いを説明したか。最寄り駅や町の名前を書いたか
- 職員体制と医療連携: 「24時間看護師」「提携病院」「最後まで」「介護福祉士〇名」の近くに、告示が決めた事項を書いたか
- 類型と料金: 「介護付」は特定施設の指定があるときだけか。前払金の算定の基礎・3か月以内の返還・保全措置を同じページに書いたか
- 介護保険の事業所と紹介: 広告が公表システムやサ高住の登録簿と合っているか。紹介の対価を払っていないか。紹介事業者の手数料が介護度で変わらないか
- 写真・口コミ・プロフィール: 写真は掲載先ごとに同意を取ったか。口コミを全員に同じ方法で見返りなしに頼んでいるか。ビジネス名が実際の名称どおりか
本文で結論を出していない点は、弁護士などの専門家や、指定・届出の窓口の自治体に確かめてから公開してください。
他の業種のガイドは「業種別SEO対策ガイド」でまとめています。
SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?
SEO対策しても検索順位が上がらない…なぜ?
検索順位が上がらない理由は、SEO対策の質が低いからです。
例えば、ユーザーの検索意図を無視したり、関連性の低いコンテンツを増やす、内部リンクの最適化など疎かにします。
この場合、SEO対策の質が下がります。
そうなれば、ページやサイト自体の品質が上がらないので、Googleに評価されづらくなります。
結果、検索順位が上がらないというわけです。
こうした悪い状況を回避する為に、サイトの欠点を調査して上位化に必要な対策をご案内します(無料)。
検索順位を上げたり、検索流入を増やすにはSEOが重要!


